○羽曳野市立テニスコート条例

平成2年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の体位向上及び健康の増進を図るとともに、体育及びスポーツの振興に寄与するため、羽曳野市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)を次のように設置する。

名称

位置

羽曳野市立駒ケ谷テニスコート

羽曳野市駒ケ谷1408番地の1

羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート

羽曳野市西浦1047番地

羽曳野市立茶山テニスコート

羽曳野市誉田6丁目612番地

(指定管理者による管理)

第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート(以下「駒ヶ谷テニスコート」という。)及び羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート(以下「市民体育館屋外テニスコート」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) テニスコートの維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 テニスコートを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者等(駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートにあっては指定管理者を、羽曳野市立茶山テニスコート(以下「茶山テニスコート」という。)にあっては委員会をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者等は、テニスコートの利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上支障があると、指定管理者等が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者等は、テニスコートの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) テニスコートの利用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりテニスコートの利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者等が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者等は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者に駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第8条 茶山テニスコートを使用しようとする者は、別表に掲げる額の料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による使用料について準用する。この場合において「指定管理者が」とあるのは「市長が」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほかテニスコートに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年6月10日条例第7号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市立市民体育館条例別表の規定及び羽曳野市立テニスコート設置条例別表の規定は、平成4年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日(平成18年9月1日施行(平成18年年5月25日(教)規則第8号))から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第15号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの改正規定及び第6条中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同条に第1項を加える改正規定は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立テニスコート条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第6条の規定による改正後の羽曳野市立テニスコート条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートの利用に係る利用料金について適用し、同日前の駒ヶ谷テニスコート及び市民体育館屋外テニスコートの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

9 第6条の規定による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後の茶山テニスコートの使用に係る使用料について適用し、同日前の茶山テニスコートの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第8条関係)

区分

単位

料金

テニスコート

2時間

羽曳野市内在住、在勤、在学者

1,040円

羽曳野市内在住、在勤、在学者以外の者

2,080円

照明設備

1時間

520円

羽曳野市立テニスコート条例

平成2年3月29日 条例第3号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年6月10日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年3月17日 条例第3号
平成10年3月13日 条例第17号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第15号
令和元年6月28日 条例第11号