○羽曳が丘西北公園テニスコート管理規則
平成2年4月23日
(教)規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳が丘西北公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 テニスコートの管理は、羽曳野市立テニスコート設置条例施行規則(平成2年羽曳野市教育委員会規則第4号)を準用する。
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
○羽曳が丘西北公園テニスコート管理規則
平成2年4月23日
(教)規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳が丘西北公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 テニスコートの管理は、羽曳野市立テニスコート設置条例施行規則(平成2年羽曳野市教育委員会規則第4号)を準用する。
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。