○羽曳が丘西北公園テニスコート管理規則

平成2年4月23日

(教)規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳が丘西北公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 テニスコートの管理は、羽曳野市立テニスコート設置条例施行規則(平成2年羽曳野市教育委員会規則第4号)を準用する。

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

羽曳が丘西北公園テニスコート管理規則

平成2年4月23日 教育委員会規則第5号

(平成2年5月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年4月23日 教育委員会規則第5号