○羽曳野市立図書館条例施行規則

平成15年2月6日

(教)規則第1号

羽曳野市立図書館条例施行規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立図書館条例(昭和58年羽曳野市条例第20号)第6条の規定に基づき、羽曳野市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 館内で、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により作成されたもののうち、インターネットにより利用に供するものを除く。)を一般公衆の利用に供する業務

(2) 館外で、個人貸出し及び団体貸出し、配本所の設置、自動車図書館の巡回等により図書館資料を一般公衆の利用に供する業務

(3) 図書館資料(電磁的記録により作成されたもののうち、インターネットにより利用に供するものに限る。)をインターネットにより一般公衆の利用に供する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、図書館奉仕に関する業務

2 前項第3号に規定する業務について必要な事項は、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 羽曳野市立古市図書館 午前10時から午後5時30分まで

(2) 羽曳野市立陵南の森図書館 午前10時から午後6時まで

(3) 羽曳野市立羽曳が丘図書館 午前10時から午後6時まで

(4) 羽曳野市立丹比図書館 午前10時から午後6時まで

(5) 羽曳野市立中央図書館 午前10時から午後8時(土曜日、日曜日又は国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定めるものをいう。以下「祝日」という。)は午後6時)まで

(6) 羽曳野市立東部図書館 午前10時から午後6時まで

2 委員会が特に必要と認めたときは、前項の開館時間を短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 金曜日(羽曳野市立中央図書館にあっては月曜日、羽曳野市立古市図書館にあっては月曜日及び火曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(3) 1月から11月までの各月の最終水曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)

(4) 年間2週間以内で別に委員会が定める日

(利用の資格)

第5条 図書館を利用できるもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市の区域内に住所(団体にあっては、事務所又は事業所の所在地)を有するもの

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 委員会が図書館等の相互利用に関する協定を締結している市町村に住所を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が認めたもの

(利用の制限)

第6条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料(電磁的記録により作成されたものを除く。以下同じ。)の利用を制限し、入館を制限し、又は退館等を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備若しくは図書館資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、館長が、その管理上で支障があると認めるとき。

(貸出しの手続)

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者(第5条第1号及び第5号に該当する団体を除く。)は、貸出申込書(様式第1号)の提出並びに住所及び氏名を証明する書面の提示をし、委員会の確認を受けなければならない。ただし、小学生(義務教育学校の前期課程の児童を含む。)以下の者については、委員会が別に定める。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者(第5条第1号及び第5号に該当する団体に限る。)はその代表者が団体貸出申込書(様式第2号)を提出し、委員会の承認を受けなければならない。

3 委員会は、第1項の確認又は前項の承認を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、図書館利用カード(様式第3号)を交付する。

4 図書館利用カードの有効期限は、交付の日から5年(第2項の承認を受けた登録者の場合は1年)を経過した日とする。

5 第1項から第3項までに定めるもののほか、貸出しについて必要な事項は委員会が別に定める。

(貸出冊数及び期間)

第8条 貸出数は、登録者1人につき1回当たり、図書については15冊以内とし、視聴覚資料については3点以内とする。ただし、図書館資料の貸出しを受けようとする者に未返納の図書館資料がある場合は、その図書館資料と併せて、図書については15冊、視聴覚資料については3点を超えることができない。

2 図書の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、他の利用者の利用を妨げない限り、2週間を限度として延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項の承認を受けた登録者への貸出しについて必要な事項は、委員会が別に定める。

(特定資料の貸出禁止)

第9条 図書館資料のうち、委員会が指定したものは、貸出しをすることができない。

2 図書以外の図書館資料の貸出しについては、委員会が別に定める。

(図書館利用カードの紛失又は異動の届出)

第10条 登録者は、図書館利用カードを紛失したとき又は貸出申込書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 図書館利用カードが登録者以外の者によって使用され、図書館に損害を与えたときは、その責は登録者が負わなければならない。

(未返納者に対する処置)

第11条 図書館資料の貸出しを受けた登録者が、当該資料の返納を故意に延滞した場合は、委員会は、その利用を取り消し、又は一定期間の当該者への図書館資料の貸出しを停止することができる。

(報告義務)

第12条 第7条第2項の承認を受けた団体等の代表者は、団体貸出利用申込書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(配本所)

第13条 配本所の設置場所、管理運営等は、委員会が別に定める。

(自動車図書館)

第14条 自動車図書館は、広く一般公衆の利用に供するため、市内を巡回して図書館資料の貸出し等を行うものとする。

2 自動車図書館の巡回日時、駐車箇所等は、委員会が別に定める。

(予約制度)

第15条 利用者(第5条第4号に規定する利用者を除く。)は、リクエストカード(様式第4号)又はインターネットを用いて、図書については15冊以内、視聴覚資料については3点以内の図書館資料を予約することができる。ただし、インターネットでの予約は、羽曳野市所蔵の図書館資料に限る。

2 インターネットの予約申込方法等については、委員会が別に定める。

(相互貸借)

第16条 図書館は、他の図書館からの求めがあった場合は図書館資料を貸出すことができる。

2 図書館は、他の図書館から借り受けた図書館資料を第7条の手続きに基づき貸出しを受けようとするもの(次項において「貸出し希望者」という。)に貸出しすることができる。ただし、あらかじめ貸出しを行った図書館から貸出しに係る指示等がある場合には、その指示等に従うものとする。

3 貸出し希望者は、前項の規定により、図書館資料の貸出しに要した郵送料があるときは、その費用相当分を負担しなければならない。

(資料の複写)

第17条 利用者が調査研究のために図書館資料の複写を依頼しようとするときは、複写申込書(様式第5号)に必要事項を記載して提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する図書館資料の複写は行わない。

(1) 複写した場合に損傷するおそれがあるもの

(2) 委員会が複写することを不適当と認めたもの

3 図書館資料の複写により著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する権利に問題が生じたときは、その責はすべて当該複写の申込みをしたものが負わなければならない。

4 利用者は、複写にかかる実費相当額を負担しなければならない。

(寄贈及び寄託)

第18条 図書館は、資料等の寄贈及び寄託を受けたときは、図書館資料と同様の取扱いにより、一般公衆の利用に供することができる。

(損害の賠償)

第19条 利用者が、図書館の設備若しくは図書館資料を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、委員会は、これを原状に復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月16日(教)規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月16日(教)規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日(教)規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市立図書館条例施行規則様式第2号により交付された図書利用カードは、この規則による改正後の羽曳野市立図書館条例施行規則様式第2号により交付された図書利用カードとみなす。

(平成18年12月14日(教)規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日施行)ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日(教)規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日(教)規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立図書館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立図書館条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日(教)規則第10号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第5号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年10月11日(教)規則第8号)

の規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月11日施行)

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年7月19日(教)規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条の改正規定(第3号中「(特別資料整理期間)」を削る部分を除く。)は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月21日(教)規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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羽曳野市立図書館条例施行規則

平成15年2月6日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年2月6日 教育委員会規則第1号
平成16年9月16日 教育委員会規則第6号
平成17年2月16日 教育委員会規則第1号
平成18年5月25日 教育委員会規則第7号
平成18年12月14日 教育委員会規則第11号
平成22年3月26日 教育委員会規則第9号
平成23年9月22日 教育委員会規則第8号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年5月24日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年10月11日 教育委員会規則第8号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
令和4年7月19日 教育委員会規則第9号
令和4年9月21日 教育委員会規則第11号