○羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例

平成21年12月28日

条例第31号

(設置)

第1条 市民に生涯スポーツ施設を提供し、もって市民の健康増進、高齢者の生きがいづくり及び市民相互の親睦の向上に資するため、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を羽曳野市羽曳が丘9丁目に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、グラウンド・ゴルフ場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) グラウンド・ゴルフ場の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) グラウンド・ゴルフ場の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 グラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、グラウンド・ゴルフ場の利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理上支障があると認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、グラウンド・ゴルフ場の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) グラウンド・ゴルフ場の利用の承認申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりグラウンド・ゴルフ場を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認の取消し、利用の制限又は利用の停止によって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、グラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が別表第1に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、委員会が指定する期間における利用料金の額については、指定管理者が別表第2に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

5 前2号の場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

6 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

7 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

8 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成42年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月2日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

料金

グラウンド・ゴルフ場

小人以下

1人1回

250円

前号に掲げる者以外の者

1人1回

400円

回数券(1回券10回分)

3,500円

グラウンド・ゴルフ用品

スティック

1本

100円

ボール

1個

100円

スティック、ボール

一式

150円

テント

一式

300円

放送器具

一式

500円

備考

1 「小人」とは、年齢が12歳以下の者(中学校及び義務教育学校の後期課程に在学する者を除く。)をいう。

2 単位欄の「1回」とは、24ホールを利用することをいう。

3 グラウンド・ゴルフ用品、テント及び放送器具の利用料金は、それらを利用する場合に限り、徴収するものとする。ただし、「小人」及び「障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)」のグラウンド・ゴルフ用品の利用料金は、無料とする。

4 毎月第一及び第三土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)については、小人(保護者が同伴する場合に限る。)及び障害者のグラウンド・ゴルフ場の利用料金は、無料とする。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

料金

グラウンド・ゴルフ場

小人以下

1人1回

100円

前号に掲げる者以外の者

1人1回

200円

備考

1 別表第1備考1の規定は、この表についても適用する。

2 単位欄の「1回」とは、16ホールを利用することをいう。

3 別表第1に規定する回数券によりグラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者については、単位欄の「1回」とは、グラウンド・ゴルフ場を3時間利用することをいう。この場合における利用時間の区分は、委員会が別に定める。

羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例

平成21年12月28日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)