○羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則

平成22年1月13日

(教)規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市スポーツ施設予約システム(以下「システム」という。)を利用するための利用者登録カードの交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ施設 市民のスポーツ・レクリエーションの普及振興等を図ることを目的として市が設置した別表に規定する施設をいう。

(2) システム スポーツ施設の予約状況等の情報提供及び予約等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。

(3) 利用者登録 システムを利用することができる個人及び団体の代表者の登録をいう。

(4) 利用者登録カード 利用者登録された者のスポーツ施設の利用に係る情報が記録されているカードであって、スポーツ施設の利用に際し、システムの端末機の操作に用いるものをいう。

(利用者登録の資格)

第3条 利用者登録することができる者は、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が10人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者とする。

2 前項の規定は、個人又は団体の代表者の登録者が、新たに団体の代表者又は個人の利用者登録することを妨げない。

(利用者登録の申請等)

第4条 利用者登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、羽曳野市スポーツ施設予約システム利用者登録申請書兼利用料等口座振替依頼書(様式第1号。以下「申請書」という。)に羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請するときは、4桁以上、12桁以下の半角英数文字による暗証番号を記載し、教育委員会に届け出なければならない。

(利用者登録及び利用者登録カードの交付)

第5条 教育委員会は、申請者から申請書を受け付けたときは、すみやかにその内容を審査し、当該申請者が第3条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、利用者登録し、利用者登録カード(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者登録カードの有効期間)

第6条 利用者登録カードの有効期間は、その発行した日から3年を経過する日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用登録された者(羽曳野市に在住、在勤又は在学している者及び羽曳野市に在住、在勤又は在学している者を構成員として10人以上含む団体の代表者(以下「市内登録者」という。)を除く。)は、有効期間の満了する日の1箇月前までに第10条の規定による廃止の届出がなかったときは、有効期間を更新するものとし、以後も、同様とする。

3 利用者登録カードの有効期間の満了する日までに再登録及び再交付を受けたときの当該利用登録カードの有効期間は、再登録及び再交付前の利用者登録カードの残存有効期間とする。

(利用者登録の更新)

第6条の2 前条第1項の有効期間の満了の後引き続きシステムを利用しようとする者(市内登録者に限る。)は、その期間満了の2箇月前からその期間満了の日までに、教育委員会が必要と認める書類を提出し、更新の登録を受けなければならない。

2 第3条及び第6条の規定は、前項の更新について準用する。

(登録事項の変更)

第7条 第5条の規定により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、申請書の登録事項に変更が生じたときは速やかに羽曳野市スポーツ施設予約システム利用者登録変更届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(利用者登録カードの紛失等)

第8条 登録者が、利用者登録カードを紛失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(利用者登録の抹消等)

第9条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用者登録を抹消するとともに、利用者登録カードの利用を無効とする。

(1) 登録者が関係条例及び規則に違反したとき。

(2) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(3) 登録者が死亡したとき若しくは失踪宣告を受けたとき又は登録者が代表者である団体が解散したとき。

(4) 登録者がシステム又は利用者登録カードを不正に利用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、登録者がスポーツ施設の利用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(6) 前条の規定により、登録者が利用者登録カードの紛失を届け出たとき。

(7) 登録者が次条の規定による廃止届を提出したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(利用者登録の廃止)

第10条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、羽曳野市スポーツ施設予約システム利用者登録廃止届(様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。

(利用者登録の再登録等)

第11条 登録者等は、利用者登録カードを紛失し、損傷し、又は汚損したときは、羽曳野市スポーツ施設システム利用者再交付申請書兼利用料等口座振替依頼書(様式第5号)を教育委員会に提出して、利用者登録の再登録及び利用者登録カードの再交付を受けることができる。

2 利用者登録の再登録及び利用者登録カードの再交付の手続は、第5条の規定を準用する。

(代理人)

第12条 第4条の規定による申請並びに第7条第8条及び第10条の規定による届け出については、当該申請者又は届出者(この条において以下「申請者等」という。)が、病気その他やむを得ない事由により自ら手続を行うことができないと教育委員会が認めるときは、当該申請者等が作成した委任状を持参した代理人により手続を行うことができる。

(利用者登録カードの譲渡等の禁止)

第13条 登録者は、利用者登録カードを第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(利用者登録カードの携帯)

第14条 登録者は、スポーツ施設を利用しようとするときは、利用者登録カードを携帯しなければならない。

(手数料)

第15条 利用者登録カードの交付等に係る手数料は、羽曳野市手数料条例(昭和31年羽曳野市条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、利用者登録カードの交付等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後のスポーツ施設の利用について適用する。

(平成28年3月31日(教)規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月1日(教)規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による登録を受けている者は、この規則による改正後の羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条の規定による登録をうけたものとみなす。この場合において、当該登録をうけたとみなされる者に係る利用者登録カードの有効期間は、旧規則第6条第1項の規定にかかわらず新規則第6条第1項の有効期間とする。

3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

施設

羽曳野市立石川スポーツ公園

第1グラウンド

第2グラウンド

第3グラウンド

第4グラウンド

テニスコート

羽曳野市立市民体育館

体育室

屋外テニスコート

羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート

テニスコート

羽曳が丘西北公園テニスコート

テニスコート

羽曳野市立陵南の森運動広場

運動広場

羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園

グラウンド

羽曳野市立総合スポーツセンター

メインアリーナ

サブアリーナ

会議室

フリールーム

羽曳野市立中央スポーツ公園

多目的グラウンド

東多目的広場

西多目的広場

羽曳野市立茶山テニスコート

Aコート

Bコート

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羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則

平成22年1月13日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)