○羽曳野市立中央スポーツ公園条例

平成28年3月28日

条例第25号

(設置)

第1条 生涯スポーツの場を提供することにより、市民の健康の保持増進及び相互交流の促進を図ることを目的として、羽曳野市立中央スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を羽曳野市伊賀5丁目6番37号に設置する。

(使用の許可)

第2条 スポーツ公園を使用しようとするものは、あらかじめ羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 使用目的以外の目的に使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) スポーツ公園の使用申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 委員会が公益上必要があると認めるとき。

(4) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(5) 災害その他事故によりスポーツ公園の使用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、第3条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第6条 スポーツ公園を使用しようとするものは、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日条例第9号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第10号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

料金

多目的グラウンド

半面

2時間

1,000円

全面

2,000円

西多目的広場

1,000円

プール

大人

1人2時間以内

400円

以後1時間までごとに

200円

小人(小学生及び中学生)・障害者

1人2時間以内

200円

以後1時間までごとに

100円

幼児(未就学児)

1人

無料

備考

1 本市の区域内に在住、在勤又は在学をする者以外の者が使用(プールの使用を除く。)をする場合は、料金の2倍の額とする。

2 小学生には義務教育学校の前期課程の児童を含み、中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。

3 障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。

4 障害者の介護をする者(障害者1人につき1人に限る。)がプールを使用する場合は、料金の半額とする。

羽曳野市立中央スポーツ公園条例

平成28年3月28日 条例第25号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月28日 条例第25号
令和元年6月10日 条例第9号
令和4年3月16日 条例第10号
令和5年6月6日 条例第28号