○羽曳野市文化財保護条例

平成6年3月22日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第23条)

第3章 市指定無形文化財(第24条―第29条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第30条―第37条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第38条―第43条)

第6章 埋蔵文化財(第44条)

第7章 羽曳野市文化財保護審議会(第45条)

第8章 雑則(第46条・第47条)

第9章 罰則(第48条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市及び市民等の責務)

第3条 市は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めるものとする。

2 市民は、市がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

4 羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを羽曳野市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、羽曳野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は府条例第7条第1項の規定による府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく羽曳野市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理)

第10条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(修理の届出等)

第11条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は第16条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導又は助言をすることができる。

(管理又は修理の補助等)

第12条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第13条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 市は、前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第12条第1項又は前条第3項の規定により補助金を交付した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を行った市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の理由がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第16条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第17条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る市指定有形文化財を、所有者以外のものが、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(教育委員会による公開)

第18条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会が行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

3 第1項に規定する場合のほか、教育委員会は、市指定有形文化財の所有者から教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品したい旨の申出があった場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

4 教育委員会は、第1項又は前項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

(所有者による公開)

第19条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第1項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公開するため、第9条の規定による届出があった場合には、第2項の規定を準用する。

(損失の補償)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者又は管理責任者の責に帰すべき理由によって滅失し、又は損傷したときは、この限りでない。

(所有者以外のものによる公開)

第21条 市指定有形文化財の所有者以外のものがその主催する展覧会その他の催しにおいて、市指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第23条 市指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを羽曳野市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行うものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第25条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適切でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適切でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は府条例第32条第1項の規定による府指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体であったものは、速やかに市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第26条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置を執ることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による市指定無形文化財の公開に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による市指定無形文化財の公開に要する費用は、当該公開を教育委員会が行う場合には市の負担とし、それ以外の場合には予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

5 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

6 第1項の規定により市指定無形文化財の記録を公開したことに起因して、当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第20条の規定を準用する。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第30条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを羽曳野市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを羽曳野市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定については、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定については、第24条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。

(解除)

第31条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、第25条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は府条例第38条第1項の規定による府指定有形民俗文化財若しくは府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第32条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第33条 第6条から第10条まで、第12条から第15条まで及び第17条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第34条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のための適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開については、第29条第4項から第6項までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録作成等)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 前項の規定による選択については、第24条第3項の規定を準用する。

3 市は、適当と認めるものに対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合については、教育委員会は、その補助の条件として無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該公開等について指揮監督することができる。

5 第3項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを羽曳野市指定史跡、羽曳野市指定名勝又は羽曳野市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は府条例第46条第1項の規定による大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除については、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(所有者による管理及び復旧)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。この場合には、第11条から第14条までの規定を準用する。

2 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定史跡名勝天然記念物の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合には、第6条第3項の規定を準用する。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第16条第3項から第5項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けず、又は前項で準用する第16条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該市指定史跡名勝天然記念物の現状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該現状回復に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第43条 第6条から第8条まで、第15条第22条及び第23条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財の保護)

第44条 教育委員会は、市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 何人も、宅地の造成、土地の開こん等により法第96条第1項に規定する埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。

3 何人も、教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査その他の保護措置に協力するよう努めなければならない。

第7章 羽曳野市文化財保護審議会

(設置)

第45条 市内に存する文化財の保護及び活用に関して、教育委員会の諮問に応じ、意見を具申するため、羽曳野市文化財保護審議会を設置する。

2 羽曳野市文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 雑則

(標識等の設置)

第46条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物のうち、市民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該市指定の文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は説明板を設置することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者

(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

第49条 第16条又は第42条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月11日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

羽曳野市文化財保護条例

平成6年3月22日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年3月22日 条例第4号
平成17年3月11日 条例第11号