○羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則
平成28年9月28日
(教)規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、史跡古市古墳群の保存及び活用のための整備の基本計画、活用計画等について協議検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、史跡の整備に関し学識経験を有する者のうちから、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 必要に応じ、委員会に臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項の規定による身分に基づいて、委員に委嘱された者が、その身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、教育委員会が行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
2 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、生涯学習部文化財・世界遺産室において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日(教)規則第16号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日(教)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日(教)規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。