○羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則

平成30年3月20日

(教)規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項に基づき、羽曳野市立幼稚園(羽曳野市立教育・保育設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号。以下「条例」という。)第3条に規定する幼稚園をいう。以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する幼稚園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校教育法施行令第29条第1項に規定する幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(3) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(4) 幼稚園創立記念日

(5) 前各号に掲げる日のほか、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた日

3 園長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(休業日の変更)

第4条 園長は、休業日を変更しようとするときは、休業日変更願(様式第1号)により委員会の承認を受けなければならない。

2 園長は、前項の規定にかかわらず、運動会その他園行事を行うために休業日を変更しようとするときは、休業日変更届(様式第2号)により委員会に届け出なければならない。

(教育週数及び教育標準時間)

第5条 幼稚園の教育週数は、39週を下ってはならない。

2 幼稚園の教育標準時間は、4時間を標準とする。

(学級編制)

第6条 園長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を委員会に提出しなければならない。学年の中途において、学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 園長は、委員会の指示に基づいて、学級編制をしなければならない。

(定員)

第7条 幼稚園に入園させる小学校就学前子どもの定員は、別表のとおりとする。

2 1学級の定員は、35人以下を原則とする。

(教育課程の編成)

第8条 幼稚園の教育課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に規定する教育の目標に従い、その内容は、幼稚園教育要領(同法第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)を基準として園長が定める。

2 園長は、毎年学年初めに、教育課程を委員会に届け出なければならない。

(教育指導計画)

第9条 園長は、次に掲げる事項について、毎年学年初めに、委員会に報告しなければならない。

(1) 幼稚園経営の重点

(2) 学習指導及び幼児指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 園務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(職員及び職務)

第10条 幼稚園に、学校教育法第27条第1項に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、園長代理、園務員その他の職員を置くことができる。

3 前項の職員のうち委員会が必要と認めるときは、会計年度任用職員をもって充てることができる。

4 園長代理は、園長を補佐し、園長が不在又は事故のあるときにその職務を代理する。

5 園務員は、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。

6 その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。

(園長の専決事項)

第11条 園長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(入園年齢)

第12条 条例第5条第2項に規定する入園年齢は、満4歳(その年の4月1日における年齢をいう。)以上とする。ただし、羽曳野市立埴生幼稚園、高鷲南幼稚園、羽曳が丘幼稚園及び駒ヶ谷幼稚園においては満3歳(その年の4月1日における年齢をいう。)以上とする。

(入園時期)

第13条 幼稚園の入園は、毎年4月とする。ただし、委員会は、欠員がある場合は学年の途中に入園の許可をすることができる。

(入園手続)

第14条 条例第6条第2項に規定する入園の許可を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、羽曳野市立教育施設入園申込書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、入園の許可を決定したときは、保護者に対し、入園許可証(様式第4号)により通知するものとする。

3 委員会は、入園の不許可を決定したときは、保護者に対し、入園不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(退園又は休園の届出)

第15条 小学校就学前子どもを退園させようとする保護者は、退園届(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 小学校就学前子どもを休園させようとする保護者は、休園届(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(入園許可の取消し等)

第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の許可を取り消し、又は登園を制限することができる。

(1) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上必要な指示に従わないとき。

(3) 1月以上無断で欠席したとき。

(4) 納入期限までに利用者負担額等を納入せず、督促を受けてもなお納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。

(施設及び設備の保持)

第17条 園長は、幼稚園の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(警備及び防災計画)

第18条 園長は、幼稚園の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に小学校就学前子どもの安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第19条 園長は、幼稚園の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、その理由を付して委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第20条 幼稚園の施設及び設備の貸与は、園長の意見を聴いた上で、委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、園長が許可することができる。

(感染症等の報告)

第21条 園長は、幼稚園内及び通学区域内に感染症が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。職員及び小学校就学前子どもに、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生した場合も同様とする。

(園外保育等の実施)

第22条 園長は、園外における保育を実施しようとするときは、あらかじめその計画を園外保育届(様式第8号)により委員会に届け出なければならない。

(卒園証書)

第23条 園長は、教育課程を修了した者に卒園証書を授与する。

(預かり保育の実施園及び対象児)

第24条 条例第8条第2項に規定する預かり保育を実施する教育・保育施設(以下「実施園」という。)は羽曳野市立駒ケ谷幼稚園とし、対象児は同幼稚園に在籍する園児とする。

(預かり保育の定員)

第25条 預かり保育の定員は、園長が委員会の承認を経て定める。

2 園長は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を経て、預かり保育の定員を変更することができる。

(預かり保育の実施日)

第26条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとし、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が指定した日

(預かり保育の実施時間)

第27条 預かり保育の時間は、実施園の教育標準時間終了後から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する休業日においては、午前9時から午後6時までとする。

(預かり保育の利用手続)

第28条 預かり保育を希望する小学校就学前子どもの保護者は、預かり保育利用申込書(様式第9号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、利用の決定の可否を決定したときは、保護者に対し、預かり保育承諾・不承諾決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(預かり保育の利用の申出)

第29条 預かり保育を希望する保護者は、利用月の前月20日までに利用日及び利用時間を園長に申し出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。

2 定員を超えて申出があった場合は、抽選により決定するものとする。

(預かり保育の辞退)

第30条 保護者は、預かり保育を辞退しようとするときは、預かり保育辞退届(様式第11号)を園長に提出しなければならない。

(預かり保育の利用取消し)

第31条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育利用の決定を取り消すことができる。

(1) 実施園の園児でなくなったとき。

(2) 手続に誤りがあったとき。

(3) 園長が預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日(教)規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日(教)規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日(教)規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月23日(教)規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日(教)規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日(教)規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

幼稚園名

定員

羽曳野市立古市幼稚園

60人

羽曳野市立埴生幼稚園

60人

羽曳野市立西浦幼稚園

90人

羽曳野市立高鷲南幼稚園

90人

羽曳野市立羽曳が丘幼稚園

126人

羽曳野市立駒ケ谷幼稚園

60人

羽曳野市立古市南幼稚園

60人

羽曳野市立埴生南幼稚園

95人

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羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則

平成30年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月20日 教育委員会規則第3号
平成31年3月15日 教育委員会規則第3号
令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年6月29日 教育委員会規則第6号