○羽曳野市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

(5) 保護金品支給台帳(様式第5号)

(6) 面接相談受付簿(様式第6号)

(7) ケース番号索引簿(様式第7号)

(8) ケース番号登載簿(様式第8号)

(9) 保護申請受理簿(様式第9号)

(10) 調査の同意書使用処理簿(様式第10号)

(11) 医療券交付処理簿(様式第11号)

(12) 介護券交付処理簿(様式第12号)

(保護の申請)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する保護の開始の申請をしようとする者は、保護申請書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の保護申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しないことについてやむを得ない事情があると福祉事務所長が認める書類及び保護の変更を申請する場合において福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入(無収入)申告書(様式第15号)

(3) 調査の同意書(様式第16号)

3 省令第1条第5項に規定する申請をしようとする者は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項又は第3項の申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち、保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前条第2項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書(様式第18号)

(3) 家賃等証明書(様式第19号)

(4) 家屋補修・水道等設備計画書(様式第20号)

(5) 生業計画書(様式第21号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(保護の決定の通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護の開始決定の通知 生活保護決定通知書(様式第22号)

(2) 法第24条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定による保護の変更決定の通知 生活保護変更決定通知書(様式第23号)

(3) 法第24条第3項の規定による保護の却下決定の通知 生活保護申請却下通知書(様式第24号)

(4) 法第26条の規定による保護の停止決定の通知 生活保護停止決定通知書(様式第25号)

(5) 法第26条の規定による保護の廃止決定の通知 生活保護廃止決定通知書(様式第26号)

(保護の実施の通知等)

第6条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第2条第2号から第4号まで並びに前条第1号及び第3号に掲げる書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに、保護の廃止の決定を行い、生活保護法による被保護世帯の転出通知書(様式第27号)により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知するものとする。

3 前項の転出通知書には、次の各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第2号から第4号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(指導及び指示)

第7条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第28号)により行うものとする。

(検診の命令)

第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第29号)及び検診書(様式第30号)を交付するものとする。

(資料の提供等)

第9条 福祉事務所長は、法第29条の規定により資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第31号)により行うものとする。

(扶養照会書等)

第10条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務書の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、当該扶養義務の履行について照会をするときは、親族に対する扶養援助について(様式第32号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第33号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第34号)によるものとする。

(入所の依頼、委託又は養護の委託)

第11条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を依頼し、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)依頼(委託)(様式第35号)により行うものとする。

2 前項の入所(養護)依頼(委託)書には、入所診断書(様式第36号)を添付するものとする。ただし、入所が緊急を要するときその他福祉事務所長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(就労自立給付金申請書)

第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第37号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第39号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第40号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定をしたときは、進学準備給付金決定通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を同法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金に充てる旨の申出書(様式第42号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を同法第78条第1項の規定に基づく徴収金に充てる旨の申出書(様式第43号)によるものとする。

(不服申立書)

第18条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、審査(再審査)請求書(様式第44条)とする。

(徴収金の徴収)

第19条 福祉事務所長は、次に掲げる事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に対し、羽曳野市徴収職員証(様式第45号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(1) 法第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までに規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に関する事務

(2) 徴収金の滞納処分に必要な調査

(3) 徴収金の滞納処分

2 徴収職員は、前項の事務を遂行する場合において、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 福祉事務所長は、徴収職員証を交付したとき又はその返却を受けたときは、羽曳野市徴収職員証交付簿(様式第46号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

(経由)

第20条 福祉事務所長が、法又はこれに基づく命令等により、知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に作成されている改正前の羽曳野市生活保護法施行規則の様式による書面は、それぞれ改正後の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成されたものとみなす。

(平成21年8月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成23年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成24年11月30日規則第86号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市生活保護法施行規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成26年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成27年9月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行規則の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則の様式により提出された書面とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年8月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽曳野市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第18号
平成20年5月30日 規則第22号
平成21年8月28日 規則第40号
平成23年5月25日 規則第20号
平成24年11月30日 規則第86号
平成26年2月20日 規則第4号
平成26年6月30日 規則第50号
平成27年9月30日 規則第55号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年10月31日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年8月11日 規則第36号