○羽曳野市立総合福祉センター条例

平成10年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 総合的な保健福祉を基調として自立と生きがいのある福祉社会の形成と住民福祉の向上を図るため、羽曳野市立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽曳野市立総合福祉センター

(2) 位置 羽曳野市誉田4丁目1番1号

(使用の許可)

第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可する場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 福祉センター設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、福祉センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により福祉センターの利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第7条 福祉センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(羽曳野市立総合福祉センター条例の施行期日を定める規則(平成10年羽曳野市規則第16号)により平成10年5月6日から施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立総合福祉センター条例

平成10年3月30日 条例第19号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月30日 条例第19号
平成22年3月12日 条例第4号