○羽曳野市福祉事務所長委任規則

平成24年3月30日

規則第20号

羽曳野市福祉事務所長委任規則(昭和42年羽曳野市規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次の各項に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

2 生活保護法(以下この項及び第9項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 法第55条の8及び法第55条の9第2項に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(15) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額を定めること。

(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第77条の2に規定する急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者からの徴収に関すること。

(19) 法第78条第1項に規定する不正な手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(20) 法第78条第2項に規定する不正な行為により医療費等の給付に要する費用の支払いを受けた指定医療機関等からの徴収に関すること。

(21) 法第78条第3項に規定する不正な行為により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(22) 法第78条の2第1項に規定する被保護者からの申出により保護金品から徴収する費用の徴収に関すること。

(23) 法第78条の2第2項に規定する被保護者からの申出により就労自立給付金から徴収する費用の徴収に関すること。

(24) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(25) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

3 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4に規定する福祉の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項及び第2項に規定する老人ホームへの入所措置及び被措置者の葬祭に関すること。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

4 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第15条第1項の規定による医師の指定に係る事務のうち知事に提出する書類を受理し府に経由する事務

(2) 法第16条第1項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この項において「政令」という。)第3条第2項の規定による指定の辞退に係る届出の受理に関する事務

(4) 政令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付に関する事務(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請に限り、他の都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市において交付された身体障害者手帳に係るものを除く。)

(5) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この項において「省令」という。)第7条第2項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

(6) 省令第8条第2項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

(7) 法第18条第1項及び第2項に規定する措置に関すること。

(8) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳返還事由の通知に関すること。

(9) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(10) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

5 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請に関すること。

(3) 法第21条の5の6第2項に規定する調査に関すること。

(4) 法第21条の5の7第1項及び第6項に規定する通所支給要否決定に関すること。

(5) 法第21条の5の7第2項に規定する意見を聴くことに関すること。

(6) 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めることに関すること。

(7) 法第21条の5の7第7項に規定する支給量を定めることに関すること。

(8) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下この項において「通所受給者証」という。)の交付に関すること。

(9) 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請に関すること。

(10) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出を求めることに関すること。

(11) 法第21条の5の8第4項に規定する通所受給者証への記載及び返還に関すること。

(12) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(13) 法第21条の5の9第2項に規定する通所受給者証の返還を求めることに関すること。

(14) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省令」という。)第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出に関すること。

(15) 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付申請に関すること。

(16) 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例に関すること。

(17) 法第21条の5の11第2項に規定する特例障害児通所給付費の額の特例に関すること。

(18) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(19) 法第21の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(20) 法第21条の5の13第3項に規定する児童相談所等の意見を聴くことに関すること。

(21) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(22) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(23) 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

6 知的障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第15条の4及び第16条第1項に規定する措置に関すること。

(2) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給申請に関すること。

(2) 法第20条第2項に規定する調査に関すること。

(3) 法第20条第6項に規定する遠隔地における調査の嘱託に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び第6項に規定する支給要否決定に関すること。

(6) 法第22条第2項に規定する意見を聴くことに関すること。

(7) 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めることに関すること。

(8) 法第22条第7項に規定する支給量を定めることに関すること。

(9) 法第22条第8項に規定する受給者証(以下この項において「受給者証」という。)の交付に関すること。

(10) 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請に関すること。

(11) 法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定及び受給者証の提出を求めることに関すること。

(12) 法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定に関すること。

(13) 法第24条第6項に規定する受給者証への記載及び返還に関すること。

(14) 法第25条第1項に規定する支給決定の取消しに関すること。

(15) 法第25条第2項に規定する受給者証の返還を求めることに関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「政令」という。)第15条に規定する申請内容の変更の届出に関すること。

(17) 政令第16条に規定する受給者証の再交付に関すること。

(18) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(19) 法第31条第1項に規定する介護給付費の額の特例に関すること。

(20) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(21) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(22) 法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の支給申請に関すること。

(23) 法第51条の7第1項及び第6項に規定する給付要否決定に関すること。

(24) 法第51条の7第2項に規定する意見を聴くことに関すること。

(25) 法第51条の7第4項に規定するサービス利用計画案の提出を求めることに関すること。

(26) 法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付量を定めることに関すること。

(27) 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(28) 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(29) 法第51条の10第2項に規定する地域相談支援受給者証の返還を求めることに関すること。

(30) 政令第26条の7に規定する申請内容の変更の届出に関すること。

(31) 政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付に関すること。

(32) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(33) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(34) 法第53条第1項に規定する支給認定の申請に関すること。

(35) 法第54条第1項に規定する支給認定に関すること。

(36) 法第54条第2項に規定する自立支援医療を受けるものを定めることに関すること。

(37) 法第54条第3項に規定する医療受給者証の交付に関すること。

(38) 法第56条第1項に規定する支給認定の変更申請に関すること。

(39) 法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出を求めることに関すること。

(40) 法第56条第4項に規定する医療受給者証への記載及び返還に関すること。

(41) 政令第32条第1項に規定する申請内容の変更の届出に関すること。

(42) 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付に関すること。

(43) 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しに関すること。

(44) 法第57条第2項に規定する医療受給者証の返還を求めることに関すること。

(45) 法第74条第1項に規定する意見を聴くことに関すること。

(46) 法第76条第1項に規定する補装具費の支給に関すること。

(47) 法第76条第3項に規定する意見を聴くことに関すること。

(48) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(49) 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業に関すること。

(50) 法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業に関すること。

(51) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業に関すること。

(52) 法第77条第3項に規定する障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業に関すること。

8 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条及び第26条の2に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給要件に関すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の認定に関すること。

(3) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査に関すること。

(5) 法第37条に規定する資料の提供に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5の準用に関すること。

(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に関すること。

9 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条の規定を例とする申請による支援給付の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定を例とする職権による支援給付の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定を例とする支援給付の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定を例とする指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定を例とする相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定を例とする立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定を例とする支援給付に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定を例とする届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項の規定を例とする支援給付の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(10) 法第63条の規定を例とする返還額の決定に関すること。

(11) 法第76条の規定を例とする遺留品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定を例とする扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条第1項の規定を例とする不正な手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(14) 法第78条第2項の規定を例とする不正な行為により医療費等の給付に要する費用の支払いを受けた指定医療機関等からの徴収に関すること。

(15) 法第78条の2第1項の規定を例とする被保護者からの申出により保護金品から徴収する費用に関すること。

(16) 法第80条の規定を例とする金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条の規定を例とする後見人の選任の請求に関すること。

10 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第45条第2項の規定による審査及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

(2) 法第45条第3項(同条第5項及び法第45条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

(3) 法第45条第4項の認定に関する事務

(4) 法第45条の2第1項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

(5) 法第45条の2第3項の規定による命令に関する事務

(6) 法第45条の2第4項の規定による診察に関する事務

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この項において「政令」という。)第7条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳交付台帳の備付け及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項の記載に関する事務

(8) 政令第7条第2項の規定による届出の受理に関する事務

(9) 政令第7条第4項の規定による届出の受理に関する事務

(10) 政令第7条第5項の規定による通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

(11) 政令第7条第6項の規定による精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項の消除に関する事務

(12) 政令第8条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還及び交付に関する事務

(13) 政令第9条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

(14) 政令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務

(15) 政令第10条第2項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

(16) 政令第10条の2第1項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

11 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この項において「法」という。)に係る委任事務(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターに係る事務に限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第69条第1項の規定による届出の受理に関する事務

(2) 法第69条第2項の規定による届出の受理に関する事務

(3) 法第70条の報告の徴収並びに同条の規定による検査及び調査に関する事務

(4) 法第72条第1項の規定による制限及び命令に関する事務

(5) 法第72条第2項の規定による制限及び命令に関する事務

(6) 法第72条第3項の規定による制限及び命令に関する事務

12 大阪府福祉行政事務に係る特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号。以下「府特例条例」という。)第14条の規定により、本市が処理することとされた大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号。以下この項において「府規則」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府規則第3条第1項の規定による療育手帳の交付の申請の受理に関する事務

(2) 府規則第3条第3項の規定による療育手帳交付申請書の送付に関する事務

(3) 府規則第7条第2項及び府規則第8条第2項において準用する府規則第7条第2項の規定による療育手帳の交付に関する事務

(4) 府規則第7条第3項及び府規則第8条第2項において準用する府規則第7条第3項の規定による通知に関する事務

(5) 府規則第8条第2項において準用する府規則第3条第1項の規定による療育手帳の更新の申請の受理に関する事務

(6) 府規則第8条第2項において準用する府規則第3条第3項の規定による療育手帳更新申請書の送付に関する事務

(7) 府規則第8条第3項の規定による更新に係る療育手帳への記載及び当該療育手帳の返還に関する事務

(8) 府規則第8条第4項の規定により返還された療育手帳の受領に関する事務

(9) 府規則第9条第1項の規定による変更の届出の受理に関する事務

(10) 府規則第9条第2項の規定による療育手帳の記載事項の変更の記載及び当該療育手帳の返還並びに当該変更に係る通知に関する事務

(11) 府規則第10条第1項の規定による療育手帳の再交付の申請の受理に関する事務

(12) 府規則第10条第3項の規定による療育手帳の再交付に関する事務

(13) 府規則第11条第1項の規定により提出された療育手帳返還届出書の受理及び同項の規定により返還された療育手帳の受領に関する事務

(14) 府規則第11条第2項の規定による療育手帳の返還に係る通知に関する事務

(15) 府規則第12条第1項の規定による転出の届出の受理に関する事務

(16) 府規則第12条第2項の規定による転出に係る通知に関する事務

13 府特例条例第15条の規定により、本市が処理することとされた大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(平成28年大阪府規則第78号。以下この項において「府規則」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府規則第5条第1項(府規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定の申請の受理に関する事務

(2) 府規則第9条第1項及び第2項の規定による受給資格等の異動の届出の受理に関する事務

(3) 府規則第11条第2項の規定による未払の介護手当の支払の請求の受理に関する事務

14 府特例条例第16条の規定により、本市が処理することとされた大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則(平成12年大阪府規則第44号。以下この項において「府規則」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府規則第5条第1項の規定による特例支援給付金の支給の申請の受理に関する事務

(2) 府規則第6条の規定による特例支援給付金の支給に係る通知に関する事務

(3) 府規則第8条の規定による現況の届出の受理に関する事務

(4) 府規則第10条第2項の規定による受給資格の喪失に係る通知に関する事務

(5) 府規則第11条第1項の規定による変更の届出の受理に関する事務

(6) 府規則第12条第2項の規定による未支払の特例支援給付金の支払の請求の受理に関する事務

15 府特例条例第17条の規定により、本市が処理することとされた大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則(平成22年大阪府規則第27号。以下この項において「府規則」という。)に係る委任事務は、府規則第1項の規定による業務の委託に関する事務とする。

16 第2項から前項までに規定する事務のほか、地方自治法第153条第2項の規定に基づく委任事務は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に関することとする。

第2条 福祉事務所長は、前条の規定により委任された事務を所属職員に補助執行させることができる。

2 前項の場合において福祉事務所長は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条第7項第4号及び第12号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第51号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」に改める部分に限る。)及び同条第9項各号列記以外の部分の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第80号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則の一部改正)

2 羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則(平成24年羽曳野市規則第85号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成30年10月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市福祉事務所長委任規則

平成24年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年9月28日 規則第81号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年6月30日 規則第51号
平成26年12月26日 規則第80号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第35号
平成30年10月31日 規則第66号
令和3年9月21日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第27号