○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は府等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日施行)

(平成12年3月30日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日施行)

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月19日 条例第5号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第14号
平成13年3月8日 条例第4号