○羽曳野市立陵南の森総合センター条例
昭和58年3月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、陵南の森総合センター(以下「センター」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 羽曳野市立陵南の森総合センター
(2) 位置 羽曳野市島泉8丁目8番1号
(管理)
第3条 センターは、市長及び教育委員会が管理する施設とし、別に条例で定める老人福祉センター、図書館、公民館及び運動広場をあわせて管理するため、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月12日条例第26号)
この条例は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。