○羽曳野市立陵南の森総合センター条例

昭和58年3月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、陵南の森総合センター(以下「センター」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽曳野市立陵南の森総合センター

(2) 位置 羽曳野市島泉8丁目8番1号

(管理)

第3条 センターは、市長及び教育委員会が管理する施設とし、別に条例で定める老人福祉センター、図書館、公民館及び運動広場をあわせて管理するため、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

羽曳野市立陵南の森総合センター条例

昭和58年3月29日 条例第17号

(昭和59年12月12日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第17号
昭和59年12月12日 条例第26号