○羽曳野市立陵南の森総合センター処務規程

平成15年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立陵南の森総合センター(以下「総合センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(総合センターに置く職)

第2条 総合センターに所長その他必要な職員を置く。

第3条 所長は、保健福祉部保健福祉政策課長(教育委員会の管理する施設については、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課長)の命を受け、総合センター内施設の事務を総括掌理する。

2 総合センターの所属職員の配置及び事務分担は、所長が定める。

(事務分掌)

第4条 総合センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 総合センターの公印の管理に関すること。

(2) 総合センターの総合案内に関すること。

(3) 総合センターの維持及び管理に関すること。

(4) 総合センター内各施設の事務に係る総合的な管理及び調整に関すること。

(専決事項)

第5条 所長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 総合センターの使用許可若しくは許可の取消し又は使用の制限若しくは停止に関すること。

(2) 総合センターの備品、器具等の使用許可に関すること。

(3) 入館の拒絶及び退館命令に関すること。

(4) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)(教育委員会の管理する施設については、羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号)中)課長に関する規定に該当すること。

(準用)

第6条 前条の専決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程(教育委員会の管理する施設については、羽曳野市教育委員会事務決裁規程)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、総合センターの処務について必要な事項は、所長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市立陵南の森総合センター処務規程の廃止)

2 羽曳野市立陵南の森総合センター処務規程(昭和60年羽曳野市規程第6号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年1月14日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立陵南の森総合センター処務規程

平成15年3月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成26年1月14日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第7号