○羽曳野市公共施設循環福祉バス規則

平成15年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 市民生活の利便の向上と福祉の充実を図るため、公共施設循環福祉バス(以下「バス」という。)を設置する。

(運行)

第2条 バスの運行時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 バスの運休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に運行し、又は運休することができる。

(循環経路)

第3条 バスは、定められた循環経路以外は走行してはならない。ただし、道路通行止めその他の特別な理由があるときは、バスの運転者は、市長の許可を得て、臨時に循環経路を変更することができる。

(利用)

第4条 バスを利用できる者は、市内の公共施設を利用する市民とする。ただし、次に掲げる者にあっては、バスの利用はできない。

(1) 保護者又は引率者の同伴がない小学校(義務教育学校を含む。)1年生以下の者

(2) 泥酔者及び公序良俗に反すると市長が認める者

(乗車及び下車)

第5条 バスの利用者の乗車及び下車は、あらかじめ定めた停留所で行わせなければならない。ただし、バスの利用者が、急病その他止むを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(持物)

第6条 バスの利用者は、次に掲げる物品等を車内に持ち込むことはできない。

(1) 火薬、銃、刀剣、毒物、油類等の引火及び発火のしやすい物その他の危険物

(2) 自転車

(3) 動物類

(非常時の措置)

第7条 バスは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間において、その運行の休止又は中止を行う。

(1) 午前8時現在、気象警報が発令されている場合 終日

(2) 午前8時以降、気象警報が発令された場合 当該発令時以降の便より終日

2 前項の規定にかかわらず、正午までに気象警報が解除された場合は、市長は、バスの運行の安全を確認したうえで、バスの運行を再開することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、バスの運行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市公共施設循環福祉バス規則

平成15年3月28日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月28日 規則第7号
平成20年12月25日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年9月23日 規則第58号
平成30年3月26日 規則第13号