○羽曳野市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が、法定外の予防接種であって、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定める。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に死亡又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害をいう。以下同じ。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種であって、市が自らの行政措置として行うすべての予防接種(ツベルクリンは除く。)とする。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する対象予防接種とみなす。

3 市が委託契約に基づき他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する対象予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う対象者(以下「補償対象者」という。)は、対象予防接種を受けた者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市が補償する基準は、補償対象者に係る身体障害の事故を発見した日から180日以内に補償対象者が死亡し、又は身体障害を被った場合に限るものとし、補償対象者に係る身体障害の事故を発見した日から180日以内に身体障害の程度が確定しない場合にあっては、当該180日目の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 市は、前項の死亡又は障害の程度に応じて、次に掲げる補償を行う。ただし、第1号第2号の補償を重複して給付しない。

(1) 死亡の場合 44,200,000円

(2) 障害の場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ当該からまでに掲げる金額

 政令別表第2の障害等級1級 44,200,000円

 政令別表第2の障害等級2級 29,431,000円

 政令別表第2の障害等級3級 22,468,000円

(損害補償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日施行)

(平成23年12月29日規則第46号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第58号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第75号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第45号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年4月30日規則第41号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第38号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年4月25日規則第45号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以後に発見した対象予防接種に係る事故について適用する。

(令和2年4月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以後に発見した対象予防接種に係る事故について適用する。

羽曳野市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月31日 規則第6号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年12月29日 規則第46号
平成24年4月27日 規則第58号
平成25年9月30日 規則第75号
平成26年4月30日 規則第45号
平成27年4月30日 規則第41号
平成29年4月28日 規則第38号
平成30年4月25日 規則第45号
平成31年4月24日 規則第19号
令和2年4月22日 規則第28号