○羽曳野市社会福祉法施行細則

平成24年12月28日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、社会福祉法人設立認可申請総括表(様式第2号)を添付しなければならない。

3 法第32条の規定による認可の可否の決定は、社会福祉法人設立認可可否決定書(様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(法人設立登記及び財産移転完了の報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(定款変更認可申請)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。

2 法第45条の36第3項の規定により準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否の決定は、社会福祉法人定款変更認可可否決定書(様式第6号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(定款の変更の届出)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第7号)とする。

(解散の認可又は認定申請)

第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否の決定は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定書(様式第9号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(合併認可申請)

第8条 省令第6条第1項に規定する吸収合併に係る申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第11号)とし、法第50条第4項の規定により準用する法第32条の規定による吸収合併の認可の可否の決定は、社会福祉法人合併認可可否決定書(吸収合併用)(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

2 省令第6条第1項に規定する新設合併に係る申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第13号)とし、法第54条の6第3項の規定により準用する法第32条の規定による新設合併の認可の可否の決定は、社会福祉法人合併認可可否決定書(新設合併用)(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

(添付書類)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、この規則で定める申請書等に参考となる書類を添付させることができる。

(第二種社会福祉事業の開始の届出)

第10条 社会福祉法第2条第3項第11号に規定する隣保事業の開始の届出及び大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第5条第2項の規定により本市が処理することとされた社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人福祉センターを経営する事業の開始の届出については、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第69条第1項の規定による事業開始の届出は、第二種社会福祉事業開始届出書(様式第15号)により行わなければならない。

(2) 法第69条第2項の規定による変更又は廃止の届出は、第二種社会福祉事業変更(廃止)届出書(様式第16号)により行わなければならない。

(認定の申請)

第11条 法第126条第1項の申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第17号)とする。

2 市長は、法第127条第1項の社会福祉連携推進認定に係る可否の決定を行ったときは、社会福祉連携推進法人認定可否決定通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(定款変更の認可申請)

第12条 省令第40条の13第1項の申請書は、定款変更認可申請書(様式第19号)とする。

2 市長は、法第139条第2項の認可に係る可否の決定を行ったときは、社会福祉連携推進法人定款認可可否決定通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(定款の変更の届出)

第13条 法第139条第3項の定款の変更の届出は、定款変更届出書(様式第21号)により行うものとする。

(社会福祉連携推進方針変更の認定申請)

第14条 法第140条の社会福祉連携推進方針の変更に係る認定の申請書は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第22号)とする。

2 市長は、前項の認定に係る可否の決定を行ったときは、社会福祉連携推進方針変更認定可否決定通知書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(代表理事の選定等の認可の申請)

第15条 省令第40条の14の申請書は、代表理事(選定・解職)認可申請書(様式第24号)とする。

2 市長は、前項の認可に係る可否の決定を行ったときは、代表理事(選定・解職)認可可否決定通知書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条から第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府知事に対しなされている社会福祉法人の設立の認可、第二種社会福祉事業(老人福祉センターを経営する事業に限る。)の開始の届出等に係る手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日規則第46号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則により作成した書面は、当分の間、所要の調整をしたうえ、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和元年6月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則の様式により提出されている書面は、第3条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則の様式により提出された書面とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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羽曳野市社会福祉法施行細則

平成24年12月28日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月28日 規則第88号
平成25年3月29日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第31号