○羽曳野市老人福祉法施行細則
平成12年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所の長(法第6条に規定する福祉事務所の長をいう。以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を備え付けるものとする。
(1) 法第10条の4の規定により措置をした者(以下「在宅被措置者」という。)の措置台帳(様式第1号)
(2) 法第11条の規定により措置をした者(以下「施設等被措置者」という。)の措置台帳(様式第2号)
(3) ケース番号登載簿(様式第3号)
(4) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(5) 措置費支給台帳(様式第5号)
(6) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(7) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(8) 養護受託者台帳(様式第8号)
(9) 徴収金関係台帳簿(様式第9号)
(措置の申請等)
第3条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置(以下「養護老人ホーム入所措置」という。)及び同項第3号に規定する養護受託者への委託措置(以下「養護委託措置」という。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を福祉事務所長に提出することにより申請をしなければならない。
(1) 措置申出書(様式第10号)
(2) 親族表(様式第11号)
(3) 健康診断書(様式第12号)
(養護受託申出書等)
第4条 令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定により養護受託者として適当と認めた者を養護受託者登録簿に登録するものとする。
(1) 法第10条の4第1項第1号に規定する措置(以下「やむを得ない訪問介護措置」という。)を開始する場合 訪問介護措置開始依頼書(様式第17号)をもって、同号に規定する便宜を供与する者(当該便宜を供与することを委託された者を含む。)に対し依頼するものとする。
(2) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置(以下「やむを得ない通所介護等措置」という。)を開始する場合 通所介護等措置開始依頼書(様式第18号)をもって、同号に規定する便宜を供与する者(当該便宜を供与することを委託された者を含む。)に対し依頼するものとする。
(3) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置(以下「やむを得ない短期入所生活介護等措置」という。)を開始する場合 短期入所生活介護等措置開始依頼書(様式第19号)をもって、同号に規定する老人短期入所施設等の代表者(老人短期入所施設等に短期入所させ、養護することを委託された者を含む。)に対し依頼するものとする。
(4) 法第10条の4第1項第4号に規定する措置(以下「やむを得ない小規模多機能型居宅介護等措置」という。)を開始する場合 小規模多機能型居宅介護等措置開始依頼書(様式第20号)をもって、同号に規定する老人短期入所施設等の代表者(老人短期入所施設等に短期入所させ、養護することを委託された者を含む。)に対し依頼するものとする。
(5) 法第10条の4第1項第5号に規定する措置(以下「やむを得ない認知症対応型共同生活介護等措置」という。)を開始する場合 認知症対応型共同生活介護等措置開始依頼書(様式第21号)をもって、同号に規定する住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行う者(当該住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託された者を含む。)に対し依頼するものとする。
(6) 養護老人ホーム入所措置を開始する場合 養護老人ホーム入所措置開始依頼書(様式第22号)をもって、養護老人ホーム(入所を委託された施設を含む。)の代表者に対し依頼するものとする。
(7) 法第11条第1項第2号に規定する措置(以下「やむを得ない特別養護老人ホーム入所措置」という。)を開始する場合 特別養護老人ホーム入所措置開始依頼書(様式第23号)をもって、特別養護老人ホーム(入所を委託された施設を含む。)の代表者に対し依頼するものとする。
(8) 養護委託措置を開始する場合 養護委託措置開始依頼書(様式第24号)をもって、養護受託者に対し依頼するものとする。
(措置決定通知等)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4及び法第11条第1項の規定による措置の決定、変更(前条第2項の規定により措置開始の依頼を受託した者が変更となったときを含む。以下同じ。)又は廃止若しくは停止をしたときは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ通知を行うものとする。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第43号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(措置費の請求)
第8条 法第10条の4及び第11条の規定による措置を受託した者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)を、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付するものとする。
(被措置者状況変更届書)
第10条 令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第46号)により行わなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収をする費用(以下「徴収金」という。)については、次に定めるとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項に規定する措置及びやむを得ない特別養護老人ホーム入所措置については、別に定めるものとする。
3 前項第2号の場合において、措置を開始し、又は廃止した日が月の途中であるときは、その月の徴収金の額は日割計算によるものとする。
(1) 法第10条の4第1項及びやむを得ない特別養護老人ホーム入所措置に係る非措置者 別に定める方法
(2) 養護老人ホーム入所措置者及び養護委託措置に係る被措置者は、収入申告書(様式第47号)の提出又は当該措置に係る被措置者の扶養義務者 前年分所得税及び当該年度分市民税の課税状況を証する書類の提出
4 福祉事務所は、次の各号のいずれかに該当するときは徴収金額を変更することができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
(徴収金額の決定通知)
第14条 福祉事務所長は、徴収金額の決定又は変更をしたときは、被措置者及びその者の扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。
2 法第10条の4第1項及びやむを得ない特別養護老人ホーム入所措置に係る通知については、別に定めるものとする。
3 養護老人ホーム入所措置及び養護委託措置に係る通知については、徴収金額決定(変更)通知書(様式第48号)により通知するものとする。
(老人ホーム入所判定等)
第15条 福祉事務所長は、養護老人ホーム入所措置を適正に実施するため、養護老人ホーム入所措置の決定、継続等をしようとするときは、羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
2 福祉事務所長は、委員会の答申を勘案し、養護老人ホーム入所措置の決定、継続等を行うものとする。
(特別養護老人ホームの設置の届出等)
第16条 法第15条第3項の規定による特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。以下同じ。)の設置の届出は、特別養護老人ホーム設置届出書(様式第49号)により行わなければならない。
2 法第15条第4項の規定による特別養護老人ホームの設置認可の申請は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第50号)により行わなければならない。
3 法第15条の2第2項の規定による特別養護老人ホームの変更の届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第51号)により行わなければならない。
(有料老人ホームの設置等の届出)
第17条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第56号)により行わなければならない。
2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(様式第57号)により行わなければならない。
3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止休止届出書(様式第58号)により行わなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(羽曳野市老人ホーム入所措置等に関する規則の廃止)
2 羽曳野市老人ホーム入所措置等に関する規則(平成6年羽曳野市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第44号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市老人福祉法施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る措置等について適用し、同日前の依頼については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の羽曳野市老人福祉法施行規則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年7月1日施行)
(経過措置)
2 改正後の羽曳野市老人福祉法施行規則別表第2の規定は、平成20年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の羽曳野市老人福祉法施行規則の様式による書面は、改正後の羽曳野市老人福祉法施行規則の相当様式による書面とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の羽曳野市老人福祉法施行規則の様式による書面で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年12月28日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府老人福祉法施行細則(昭和38年大阪府規則第66号)の様式により提出されている申請書等は、この規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第63号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(羽曳野市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則第3条第1項の規定により貸与の申請をしている者に係る第5条第1項第6号の日常生活用具の措置の依頼及び第6条第6号の日常生活用具の措置の決定若しくは変更又は廃止若しくは停止については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表第1(第11条、第14条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合にはこの表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第11条、第14条関係)
税額等による階層区分 | 扶養義務者の負担額 (月額) | ||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 13,500 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 18,700 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 29,000 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 41,200 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 54,200 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000円 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000円 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のA階層における「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条の保護を受けている世帯をいい、「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(同条第3項の規定による支援給付を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付を受けている世帯をいう。
(注2) この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注3) この表のD1~D14階層における「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においてもこの表に定める費用徴収月額により算定するものとする。
(注5) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
(注6) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。