○羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例

昭和58年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高齢者の福祉の向上に寄与するため、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター(以下「センター」という。)を羽曳野市島泉8丁目8番1号に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活相談、健康相談その他の相談を行うこと。

(2) 教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること。

(3) 機能の回復訓練に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(使用者の範囲)

第3条 センターを使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に適当と認める者については、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 センターの会議室その他の部屋を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用を許可しない。

(1) センター設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例

昭和58年3月29日 条例第18号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第18号
昭和59年12月12日 条例第26号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号