○羽曳野市立陵南の森老人福祉センター処務規程

平成15年3月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 老人福祉センターに、陵南の森総合センター所長の命を受けて所管の事務及び所属職員を管理監督する職員(以下「管理監督職員」という。)その他必要な職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 老人福祉センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 老人福祉センターに関連した事業の計画及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務のほか、老人福祉センターの維持及び管理に関すること。

(専決事項)

第4条 管理監督職員が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 老人福祉センター利用証の交付に関すること。

(2) 老人福祉センターに係る使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。

(3) 備品、器具等の使用の許可に関すること。

(4) 入館の拒絶及び退館の命令に関すること。

(準用)

第5条 前条の専決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、老人福祉センターの処務について必要な事項は、陵南の森総合センター所長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市立陵南の森老人福祉センター処務規程)

2 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター処務規程(昭和60年羽曳野市規程第5号)は、廃止する。

羽曳野市立陵南の森老人福祉センター処務規程

平成15年3月28日 訓令第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第10号