○羽曳野市立高年生きがいサロン条例
平成11年10月4日
条例第19号
(設置)
第1条 高齢者に生きがい活動の場を提供し、心身の健康増進を図るとともに、世代を超えた交流及び多様な地域福祉活動を促進し、もって地域共生社会の実現を図ることを目的として、羽曳野市立高年生きがいサロン(以下「生きがいサロン」という。)を次のように設置する。
名称 | 位置 |
羽曳野市立高年生きがいサロン2号館 | 羽曳野市恵我之荘5丁目1番3号 |
羽曳野市立高年生きがいサロン3号館 | 羽曳野市古市1541番地の1 |
羽曳野市立高年生きがいサロン5号館 | 羽曳野市野640番地の1 |
羽曳野市立高年生きがいサロン6号館 | 羽曳野市羽曳が丘3丁目1番13号 |
(使用者の範囲)
第2条 生きがいサロンを使用することができる者は、本市内に居住する者であって、前条の目的に適する活動を行うものとする。ただし、市長が特に適当と認める者については、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 生きがいサロンを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、生きがいサロンの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生きがいサロンの管理上支障があると、市長が認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、生きがいサロンの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 生きがいサロンの使用の申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故により生きがいサロンの使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用料)
第7条 生きがいサロンの使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、生きがいサロンの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 生きがいサロンの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2) 生きがいサロンの維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(指定管理者による管理を行う場合の読替え)
第9条 前条の規定により、生きがいサロンの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条の見出し及び第5条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、第2条、第3条、第5条第1項並びに同項第1号及び第4号中「使用」とあるのは「利用」と、第3条から第5条までの見出し中「使用の許可」とあるのは「利用の承認」と、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第5条中「許可」とあるのは「承認」と、第4条中「使用を許可しない」とあるのは「利用を承認してはならない」と、第5条第1項第1号中「申請」とあるのは「申込み」と、同条第2項中「使用条件」とあるのは「利用条件」と、第6条中「、必要があると認めるときは」とあるのは「、指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、生きがいサロンについて必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成11年10月5日から施行する。
附則(平成12年12月4日条例第46号)
この条例は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月7日条例第26号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年11月30日施行)
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。