○羽曳野市立老人いこいの家条例

平成元年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与することにより、老人の福祉を増進することを目的として羽曳野市立老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

名称

場所

羽曳野市立向野老人いこいの家

羽曳野市向野3丁目11番13号

羽曳野市立恵我之荘老人いこいの家

羽曳野市恵我之荘5丁目1番3号

羽曳野市立埴生南老人いこいの家

羽曳野市野々上4丁目5番12号

羽曳野市立古市老人いこいの家

羽曳野市古市1丁目3番14号

(業務)

第2条 いこいの家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人に対する相談及び教養講座の実施に関すること。

(2) 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(使用者の範囲)

第3条 いこいの家を使用することができる者は、本市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に適当と認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、いこいの家の使用を許可しない。

(1) いこいの家設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、いこいの家の管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、いこいの家の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりいこいの家の使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第8条 いこいの家の使用料は、無料とする。

(意見の聴取)

第9条 市長は、いこいの家の設置の目的を達成するため、いこいの家の事業の運営について、広く市民の意見を聴くように努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、いこいの家に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立老人いこいの家条例

平成元年3月25日 条例第7号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月25日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第2号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号