○羽曳野市立向野老人いこいの家処務規程

平成15年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立向野老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 いこいの家に館長を置く。

2 前項に規定する職のほか、いこいの家に必要な職を置くことができる。

第3条 館長は、保健福祉部保健福祉政策課長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第4条 いこいの家においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 老人に対する相談、教養講座その他のいこいの家の事業に関すること。

(2) いこいの家の使用の許可に関すること。

(3) いこいの家の管理に関すること。

(専決事項)

第5条 館長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) いこいの家の定例的な各種行事等の計画及び実施に関すること。

(2) いこいの家の使用の許可に関すること。

(3) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。

(準用)

第6条 前条の専決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、いこいの家の処務に関して必要な事項は、館長が定める。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市立向野老人いこいの家処務規程の廃止)

2 羽曳野市立向野老人いこいの家処務規程(平成元年羽曳野市規程第1号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立向野老人いこいの家処務規程

平成15年3月28日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第7号