○羽曳野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成29年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員の数)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 前項に規定する法人又は病床を有する診療所を開設している者は、羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、その役員等(法第78条の2第4項第6号及び法第115条の12第2項第6号に規定する役員等をいう。)のうちに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のあるもの又は暴力団員であってはならない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第5条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第7条 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを行う事業所の管理者は、暴力団員であってはならない。
2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その運営について暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年羽曳野市条例第34号)
(2) 羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年羽曳野市条例第35号)
(検討)
4 市長は、地域密着型サービス基準又は地域密着型介護予防サービス基準が改正されたときは、速やかにこの条例の規定の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年3月31日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。