○羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例

平成27年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 被保険者 法第9条に規定する者をいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、羽曳野市介護保険等推進協議会規則(平成12年羽曳野市規則第32号)第7条第1項第1号に規定する羽曳野市地域包括ケア推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると委員会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例

平成27年3月31日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月31日 条例第15号
平成30年3月15日 条例第8号