○羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定介護予防支援等」とは、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援事業者の要件)

第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及びその役員等(法第115条の22第2項第5号に規定する役員等をいう。)のうちに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のあるものであってはならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)に定めるとおりとする。この場合において、指定介護予防支援等基準第12条第1号中「地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)」とあるのは、「羽曳野市介護保険等推進協議会規則(平成12年羽曳野市規則第32号)第7条第1項第1号に規定する羽曳野市地域包括ケア推進委員会」と読み替えるものとする。

(記録等の整備)

第5条 指定介護予防支援等基準第28条第2項各号(指定介護予防支援等基準第32条において準用する場合を含む。)の規定により整備する記録等については、当該記録等に係る介護予防サービス計画の完了の日(同項第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、同項第5号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 指定介護予防支援等を行う事業所の管理者は、暴力団員であってはならない。

2 指定介護予防支援等を行う事業者は、その運営について暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の規定により保存することとされている記録等であって、保存期間が満了していないものについては、なお従前の例による。

(検討)

3 市長は、指定介護予防支援等基準が改正されたときは、速やかにこの条例の規定の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた…

平成30年3月28日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)