○羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定居宅介護支援等」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及びその役員等(法第79条第2項第5号に規定する役員等をいう。)のうちに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のあるものであってはならない。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号並びに法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるとおりとする。

(記録等の整備)

第5条 指定居宅介護支援等基準第29条第2項各号(指定居宅介護支援等基準第30条において準用する場合を含む。)の規定により整備する記録等については、当該記録等に係る居宅サービス計画の完了の日(同項第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、同項第5号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 指定居宅介護支援等を行う事業所の管理者は、暴力団員であってはならない。

2 指定居宅介護支援等を行う事業者は、その運営について暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この条例の施行の際現に大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号)第33条第2項(同条例第34条において準用する場合を含む。)により保存することとされている記録等であって保存期間が満了していないものについても適用する。

(検討)

3 市長は、指定居宅介護支援等基準が改正されたときは、速やかにこの条例の規定の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

羽曳野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)