○羽曳野市立高年生きがいサロン処務規程
平成31年3月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立高年生きがいサロン(以下「生きがいサロン」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 生きがいサロンに館長その他必要な職員を置く。
(職務権限)
第3条 館長は、保健福祉部介護予防支援室地域包括支援課長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。
(事務分掌)
第4条 生きがいサロンにおいては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 生きがいサロンの事業の計画及び実施に関すること。
(2) 生きがいサロンの使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務のほか、生きがいサロンの維持及び管理に関すること。
(専決事項)
第5条 館長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 生きがいサロンの定例的な事業の計画及び実施に関すること。
(2) 生きがいサロンの使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。
(3) 備品、器具等の使用の許可に関すること。
(4) 入館の拒絶及び退館の命令に関すること。
(5) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。
(準用)
第6条 前条の専決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、生きがいサロンの処務について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。