○羽曳野市児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年7月5日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づき、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 手当の支払日は、児童扶養手当法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、資格認定等の事情により当該支払日に支払うことができないものについては、支払うことが可能となった日とする。

2 前項の支払日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、原則として口座振替(市長が定めた金融機関の中で受給資格者が指定した口座に振り込むことをいう。)により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

羽曳野市児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年7月5日 規則第31号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成14年7月5日 規則第31号