○羽曳野市立子育て支援センター条例

平成17年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 子育てを行っている家庭に対する支援を行い、地域社会で子育てを支援する基盤の形成を図るため、羽曳野市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

羽曳野市立子育て支援センターふるいち

羽曳野市古市4丁目2番9号

羽曳野市立子育て支援センターむかいの

羽曳野市向野523番地

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て家庭 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)及びその保護者で構成されている家庭をいう。

(2) 子育てサークル 複数の児童の保護者で構成され、子育てに関する情報交換、会合等を現に行っている団体をいう。

(3) 子育てボランティア 子育て家庭に対して、子育てを支援する社会奉仕活動を行う個人又は団体をいう。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び指導

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育てに関する教室、講座及び講習会の開催

(4) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援

(5) 子育て家庭に対する援助を行う関係機関との調整

(6) 子育て家庭に対する訪問

(7) ファミリー・サポート・センター事業(育児に携わる者を会員として、仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境整備を図るために市が行う事業をいう。)

(8) 前各号に掲げる事業のほか、子育て家庭への支援に関する事業

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本市の区域内に居住する児童及びその保護者

(2) 本市の区域内に活動拠点を置き、主に市民で構成されている子育てサークル

(3) 本市の区域内に居住し、又は活動拠点を置く子育てボランティア

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用を許可しない。

(1) センター設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成17年4月19日規則第24号により、羽曳野市立子育て支援センターむかいのに関する規定を除いて平成17年4月19日施行)(平成17年8月31日規則第37号により、羽曳野市立子育て支援センターむかいのに関する規定を平成17年9月1日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市立子育て支援センター条例

平成17年3月31日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第4号
平成24年3月1日 条例第1号