○羽曳野市子育て短期支援事業実施規則

平成14年6月28日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等における羽曳野市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、もって当該児童及びその家庭の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる家庭において養育されている児童又はその母親(以下「対象児童等」という。)とする。

(1) 保護者の疾病、出産、災害その他の社会的事由、育児疲れ等により、児童の養育が一時的に困難となった家庭

(2) 母子家庭において、保護者の就労により、児童の養育が一時的に困難となった家庭

(3) 暴力等により、一時的に児童又はその母親の保護を必要とする家庭

(4) 前3号に掲げる家庭のほか、市長が適当と認める家庭

(事業の内容)

第3条 市長は、対象児童等の一定期間の養育及び保護(以下「保護等」という。)を行うものとする。

2 保護等は、対象児童等の適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に委託して行う。

(実施期間)

第4条 保護等の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合、必要と認める期間で当該期間を延長することができる。

(実施施設)

第5条 実施施設は、児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設のうちから、あらかじめ市長が指定する。

(申請手続)

第6条 保護等の申請は、保護者が羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)申請書(様式第1号)により市長に対し行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申出を行い、事後において当該申請書を提出することができる。

(保護等の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した時は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)申込者調書(様式第2号)を作成の上、保護等の適否を決定し、羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書(様式第3号)又は羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、保護等の決定を行った場合には、羽曳野市子育て短期支援事業台帳(様式第5号)に登録し、羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)委託書(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

3 保護者から保護等の延長の申出があった場合には、その適否を決定し、前項の委託書により実施施設に通知するものとする。

(保護等の解除)

第8条 保護者は、保護等の事由が消滅したときは、市長に対し速やかにその旨を申し出るものとする。

2 市長は、保護等の事由が消滅した場合には、速やかに解除の決定をし、羽曳野市子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(様式第7号)により保護者及び実施施設に通知するものとする。

(他の施策との関係)

第9条 市長は、この事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービス機関との十分な調整を行うとともに、大阪府富田林子ども家庭センター、民生委員・児童委員等の関係機関等との十分な連携をとるものとする。

2 市長は、保護等申請時又は保護等実施中において、保護等が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、法的な措置が必要であると思われるときは、速やかに大阪府子ども家庭センターにその旨を通告するものとする。

(経費の負担)

第10条 市は、事業に要した経費のうち、予算の範囲内において、実施施設からの羽曳野市子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき負担するものとする。

2 保護者は、対象児童等の保護等が終了する日までに、保護等に関する経費の一部を別表に定める基準に基づき実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯若しくはこれに準ずる世帯又は母子家庭若しくはこれに準ずる父子家庭のうち、市民税非課税世帯については、これを減額し、又は免除することができる。

(実施施設の指定)

第11条 この事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に羽曳野市子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により申請しなければならない。

(実施施設への委託)

第12条 市長は、前条の申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し、羽曳野市子育て短期支援事業実施施設指定書(様式第10号)により指定通知を行うとともに、羽曳野市子育て短期支援事業委託契約書(様式第11号)により委託契約の締結をするものとする。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月10日施行)

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

年齢等の区分

日額単価

負担額

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

羽曳野市負担額

保護者負担額

羽曳野市負担額

保護者負担額

羽曳野市負担額


2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

母親

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

備考 父子家庭又は母子家庭で市民税が非課税の世帯の場合は、生活保護世帯として取り扱う。

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羽曳野市子育て短期支援事業実施規則

平成14年6月28日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)