○羽曳野市立子育て支援センター処務規程

平成17年4月19日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立子育て支援センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(センターに置く職)

第2条 センターにセンター長を置く。

2 前項に規定する職のほか、センターに必要な職を置くことができる。

(職務権限等)

第3条 センター長は、こどもえがお部こども家庭支援課長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

3 所属職員の配置及び事務分担は、センター長が定める。

(事務分掌)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) センターの総合案内に関すること。

(3) センターの使用の許可(以下「許可」という。)に関すること。

(4) センター内の各施設の総合的な管理並びにその関係機関との連絡及び調整に関すること。

(5) センター内の維持及び管理に関すること。

(専決事項)

第5条 センター長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センターの施設等の利用に係る許可、許可の取消し又は制限に関すること。

(2) 附属設備、器具等の使用の許可に関すること。

(3) 入館の拒絶及び退館の命令に関すること。

(4) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。

(代決事項等)

第6条 センター長が専決をする事務において、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指定した者がその事項の代決をする。

2 前条の専決及び前項の代決その他の事務処理に当たっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの処務について必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、平成17年4月19日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成21年3月19日から施行し、この規程による改正後の羽曳野市立子育て支援センター処務規程の規定は、平成21年1月15日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市立子育て支援センター処務規程

平成17年4月19日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月19日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月19日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第1号