○羽曳野市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収に関する規則

平成16年11月15日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項に規定する保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に係る法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収(以下「費用の徴収」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、助産の実施及び母子保護の実施により、助産施設又は母子生活支援施設に入所中の者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から、費用徴収を行う。

2 費用徴収に係る費用(以下「徴収金」という。)の額(以下「徴収金額」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(徴収金額の決定)

第3条 市長は、助産の実施及び母子保護の実施の開始時及び毎年度7月に入所者又は入所者の属する世帯について、別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金額を決定するものとする。

2 市長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、特に必要と認めるときは、入所者等の申請によって徴収金額を変更することがある。

(1) 入所者等が徴収金を納付する資力がないと認めるとき。

(2) 入所者等が不慮の災害により徴収金の支払能力を失ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認めるとき。

第4条 市長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第1号)により、入所者に通知するものとする。

(徴収期日)

第5条 徴収金は、助産の実施については、そのつど徴収するものとし、母子保護の実施については、当該実施に係る月の末日までに徴収するものとする。

(徴収の方法)

第6条 徴収金の徴収は、納付書により保護者から納付させることによって行う。

2 保護者が、指定の期限内に徴収金を納付しないときは、法第56条第7項の規定により地方税滞納処分の例により処分することができる。

3 既納の徴収金は、還付しない。ただし、保護者から徴収金還付請求書(様式第2号)の提出により申請があった場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、その限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に羽曳野市児童福祉施設入所者措置等費用徴収規則(昭和62年羽曳野市規則第10号)の規定によりなされた手続きは、この規則の規定によりなされた手続きとみなす。

(平成20年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(平成25年3月29日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表備考3の(3)の改正規定(「、第13項、第14項及び第15項」を「、第12項、第13項及び第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第69号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月9日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考2の(3)及び同表備考3の(3)の規定は、この規則の施行の日以後に受理した助産の実施及び母子保護の実施に係る申込みから適用し、同日前に受理した助産の実施及び母子保護の実施に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成26年12月26日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考4の(2)の規定は、この規則の施行の日以後に受理した助産の実施に係る申込みから適用し、同日前に受理した助産の実施に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の羽曳野市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収に関する規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、改正後の羽曳野市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収に関する規則の様式により作成した書面とみなす。

別表(第2条、第3条関係)

助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収金基準表

各月初日の世帯の階層区分

徴収金基本額(月額)

階層区分

定義

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

9,000円

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

13,500円

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

18,700円

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

29,000円

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。

D13

1,044,001円から1,222,500円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。

D14

1,222,501円から1,426,500円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額全額徴収その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。

その月のその母子保護の実施にかかる費用の支弁額全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

(備考)

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次の各号いずれかに該当する世帯は、この表の規定にかかわらず、徴収金基準額は0円とする。

(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯)

(2) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条第2項に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる世帯をいう。)

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯であって次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯(保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると認めた世帯をいう。)

4 助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合にはこの限りではない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故にかかわる事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産給付費」という。)が、404,000円以上であるとき。

5 助産の実施を行った妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付費の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施を行った日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

6 4月1日から6月30日までの間の助産の実施及び母子保護の実施の開始の場合にあっては、「当該年度分の市町村民税」を「前年度分の市町村民税」と読み替えるものとする。

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羽曳野市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収に関する規則

平成16年11月15日 規則第46号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年11月15日 規則第46号
平成20年7月1日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第69号
平成26年10月9日 規則第73号
平成26年12月26日 規則第81号
平成28年3月31日 規則第29号
令和2年9月17日 規則第46号