○羽曳野市立古市複合館処務規程

平成24年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立古市複合館(以下「複合館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(合館に置く職)

第2条 複合館に館長その他必要な職員を置く。

(職務権限等)

第3条 館長は、こどもえがお部こども政策課長の命を受け、次条に掲げる複合館の事務を総括掌理し、必要と認めたときは、入館の拒否及び退館の命令を行うことができる。

2 複合館の所属職員の配置及び配置分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第4条 複合館においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 複合館の総合案内に関すること。

(2) 複合館の維持及び管理に関すること。

(3) 複合館内の各施設の事務に係る総合的な管理及び調整に関すること。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、複合館の処務について必要な事項は、館長が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市立古市複合館処務規程

平成24年3月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第8号
令和4年3月30日 訓令第1号