○羽曳野市養育医療給付事業実施規則

平成25年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に居住する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は現物給付とし、その範囲は次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(医療給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定する。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を速やかに交付するとともに当該指定医療機関にその旨を通知する。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び当該指定医療機関に通知する。

(移送の給付の申請)

第7条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送等給付申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。

(移送の給付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定する。

2 市長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送等給付承認書(様式第7号)を申請者に交付する。

3 市長は、移送の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1項に規定する養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、申請書を市長が受理した日から起算して2か月前の日よりも前の期間は、有効期間としないこととする。

2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。

3 医療券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により再交付を受けることができる。この場合において、再交付した医療券には再交付である旨表示するものとする。

(養育医療の給付の継続の協議)

第10条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療継続診療協議書(様式第9号。以下「継続診療協議書」という。)により市長に協議するものとする。

(継続医療の決定)

第11条 市長は、前条の協議があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定する。

2 市長は、前項の承認をするときは、養育医療継続診療承認書(様式第10号)を当該指定医療機関に交付する。

3 市長は、第1項の承認をしないときは、その旨を当該指定医療機関に通知する。

(医療費の請求及び支払)

第12条 指定医療機関は、養育医療の給付に係る医療を行ったときは、医療費のうち羽曳野市が負担する額(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額から、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による給付の額を差し引いた自己負担額とする。)を市長に請求するものとし、請求方法については、次に掲げる省令及び関連通知を適用するものとする。

(1) 療育の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)

(2) 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)

(3) 健康保険等の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求事務の簡素化の実施に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和51年8月7日児発533号厚生省児童家庭局長通知)

(4) 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和49年9月27日児発618号厚生省児童家庭局長通知)

2 費用の請求及び支払に際しては、市長が診療報酬の審査及び支払に関する事務を委託した者を通じて行うものとする。

(移送の給付の請求)

第13条 移送の給付の決定を受けた者が第4条第2項の交通費を自ら負担したときは、移送費請求書(様式第11号)に、当該交通費の証拠書類を添えて、市長に請求するものとする。

(徴収金)

第14条 市長は、当該給付を受けた未熟児の扶養義務者に対し、法第21条の4第1項及び羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則(平成25年羽曳野市規則第8号)第2条の規定により算定した額を徴収するものとする。

(実施上の留意点)

第15条 第5条の申請は、当該未熟児が入院中に行うものとし、退院後に申請がなされたときは、原則として養育医療の給付は行わないこととする。

2 第5条の申請を市長が受理する前に当該未熟児の死亡が確認されているときは、養育医療の給付は行わないものとする。

3 第5条の申請を市長が受理した後、医療券の交付が決定されるまでに当該未熟児の死亡が確認されたときは、原則として養育医療の給付は行わないものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の実施にあたり、大阪府未熟児養育医療給付事業実施要綱に基づき作成された書面は、当分の間、この規則の規定により作成した書面として使用することができる。

(施行前の準備)

3 市長は、この規則の施行の日前においても、養育医療の給付に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年10月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(羽曳野市養育医療給付事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第2条関係)

未熟児養育医療給付対象基準

1 出生時体重が2,000g以下の未熟児

2 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの。

(1) 一般状態

ア 運動不安、けいれんがあるもの。

イ 運動が異常に少ないもの。

(2) 体温 摂氏34度以下

(3) 呼吸器循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。

イ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。

ウ 出血傾向の強いもの。

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの。

イ 生後48時間以上嘔吐持続しているもの。

ウ 出血吐物、血性便のあるもの。

(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む。)。

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羽曳野市養育医療給付事業実施規則

平成25年3月22日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月22日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第71号
平成29年10月16日 規則第48号
令和2年1月31日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第25号