○羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年12月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、市立認定こども園(羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号。以下「設置条例」という。)第2条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、市立幼稚園(設置条例第3条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び市立保育園(設置条例第4条に規定する保育園をいう。以下同じ。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、使用料として前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(延長保育料及び預かり保育料)

第5条 市長は、市立認定こども園及び市立保育園において設置条例第8条第1項に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第1に掲げる延長保育料を徴収する。

2 市長は、市立認定こども園及び市立幼稚園において設置条例第8条第2項に規定する預かり保育(以下「預かり保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第2に掲げる預かり保育料を徴収する。

(月途中入退園に係る利用者負担額)

第6条 月途中の入退園に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(利用者負担額等の納入期限)

第7条 第4条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、28日)とする。

2 第5条第1項及び第2項の規定により徴収する延長保育料及び預かり保育料の納入期限は、延長保育又は預かり保育を受けた当該月の翌月5日とする。

3 前2項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。

(利用者負担額等の減免)

第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額等(第4条及び第5条の規定により市長が徴収する利用者負担額並びに延長保育料及び預かり保育料をいう。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の還付)

第9条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間に子どもが市立幼稚園から教育を受けた場合の第4条第1項の規定の適用については、同項中「前条に定める利用者負担額」とあるのは、「市長が規則で定める額」とする。

(羽曳野市保育園における保育に関する条例の廃止)

3 羽曳野市保育園における保育に関する条例(昭和62年羽曳野市条例第11号)は、廃止する。

(羽曳野市立幼稚園条例の一部改正)

4 羽曳野市立幼稚園条例(昭和31年羽曳野市条例第39号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立保育園条例の一部改正)

5 羽曳野市立保育園条例(昭和33年羽曳野市条例第90号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成29年11月8日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用時間

延長保育料

30分以内

1回につき300円

以後30分(30分に満たない場合は、30分とみなす。)を超えるごとに

300円を加算した額

備考 2人以上の子どもが同一の市立認定こども園又は市立保育園から保育を受けている世帯において、同一日に2人以上の子どもが延長保育を受けた場合には、次の各号に掲げる延長保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める額をその子どもに係る延長保育料とする。

(1) 最年長の子ども(同一年齢の子どもが2人以上いるときは、そのうちの1人) この表に定める額

(2) 最年長の子どもの次に年長の子ども(同一年齢の子どもが2人以上いるときは、そのうちの1人) この表に定める額に0.5を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げる子ども以外の子ども 0円

別表第2(第5条関係)

預かり保育実施日

預かり保育料

月曜日から金曜日まで

1日につき600円

夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日

1日につき1,000円

備考 預かり保育を恒常的に利用する見込みがある場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を1箇月の預かり保育料とする。

(1) 8月 10,000円

(2) 8月以外の月 6,000円

羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年12月26日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)