○羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日

規則第74号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育施設給付認定等(第2条―第12条)

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等(第13条―第21条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者の確認等(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育施設給付認定等

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用調整申込書(様式第1号)とする。

(認定の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項に規定する認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 法第20条第6項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付支給認定現況届(様式第6号)とする。

(認定の変更認定の申請)

第7条 府令第11条第1項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書(様式第7号)とする。

(職権による認定の変更)

第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付変更認定結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付変更認定却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第6項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更延期通知書(様式第11号)により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付支給認定変更届書(様式第13号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等

(認定の申請)

第13条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)とする。

(認定の通知等)

第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 法第30条の5第5項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第18号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第15条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案してそれぞれ市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第16条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第19号)とする。

(認定の変更認定の申請)

第17条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(様式第20号)とする。

(職権による認定の変更)

第18条 府令第28条の9の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定職権変更通知書(様式第21号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付変更認定変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付変更認定却下通知書(様式第23号)により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付変更認定延期通知書(様式第24号)により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第20条 府令第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 府令第28条の12に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届書(様式第26号)とする。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者の確認等

(確認の申請)

第22条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第27号)とする。

2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第28号)とする。

3 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第29号)とする。

(確認の変更申請)

第23条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第30号)とする。

2 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第31号)とする。

(変更の届出等)

第24条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第32号)により行うものとする。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少の届出書(様式第33号)により行うものとする。

3 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第34号)により行うものとする。

4 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少の届出書(様式第35号)により行うものとする。

5 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第36号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第25条 法第36条の規定により確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

3 法第58条の6第1項の規定により確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退申出書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

(確認結果の通知等)

第26条 市長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは特定教育・保育施設確認結果通知書(様式第40号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設不確認通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは特定地域型保育事業者確認結果通知書(様式第42号)により、確認を行わないときは特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは特定子ども・子育て支援施設等確認結果通知書(様式第44号)により、確認を行わないときは特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第45号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第32条第1項の規定により特定教育・保育施設の変更確認を行ったときは特定教育・保育施設確認変更結果通知書(様式第46号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設確認変更不確認通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第44条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認変更を行ったときは特定地域型保育事業者確認変更結果通知書(様式第48号)により、確認を行わないときは特定地域型保育事業者確認変更不確認通知書(様式第49号)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、法第58条の5の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認変更を行ったときは特定子ども・子育て支援施設等確認変更結果通知書(様式第50号)により、確認を行わないときは特定子ども・子育て支援施設等確認変更不確認通知書(様式第51号)により申請者に通知するものとする。

第5章 雑則

(施設型給付費等の額の算定)

第27条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に規定する地域の実情等を参酌して市が定める額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)による特定教育・保育に通常要する費用の額から、当該費用の額に1000分の744を乗じて得た額を控除した額とする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(教育・保育施設の別段の申出)

2 府令附則第4条に規定する申請書は、特定教育・保育施設の別段の申出書とする。

(みなし認定こども園等に係る書類の提出)

3 府令附則第6条の規定による書類の提出は、特定教育・保育施設みなし確認申請書により行うものとする。

(施行前の準備行為)

4 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月9日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 法第30条の5の規定による子育てのための施設等利用給付認定、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則による規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の様式による提出された書面とみなす。

4 旧規則の様式により交付されている書面は、新規則の様式により交付された書面とみなす。

5 旧規則により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第27条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により交付された書面は、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年9月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定であって、有効期間の初日が令和5年3月31日以前の日であるものの申請の手続ついては、なお従前の例による。

(令和4年11月4日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年4月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日 規則第74号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年10月20日 規則第74号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年11月9日 規則第66号
平成30年2月1日 規則第1号
平成30年3月19日 規則第4号
令和元年9月4日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年9月1日 規則第42号
令和4年11月4日 規則第55号
令和5年4月26日 規則第33号