○羽曳野市立保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成28年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条の規定により羽曳野市立保育園及び幼保連携型認定こども園の入園児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し給付される災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金)

第2条 保護者負担金の額は、児童1人当たり年額240円とする。

(免除)

第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者負担金は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市立保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成28年3月31日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月26日 規則第12号