○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例

平成18年12月28日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業に係る費用負担について、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事業を利用する障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)に、その費用の一部を負担させることができる。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援に関する事業

(2) 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援に関する事業及び日常生活用具の給付に関する事業

(3) 法第77条第1項第8号に規定する移動支援に関する事業

(4) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターに関する事業

(5) 法第77条第3項に規定する事業

(費用負担額)

第3条 利用者に負担させることができる額は、地域生活支援事業の実施に要する費用として、別表に掲げる額とする。

(負担上限月額)

第4条 同一の月に利用者が利用した第2条各号に掲げる事業ごとの費用負担額の合計額が、当該利用者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額を超えるときは、前条の規定にかかわらず、当該規則で定める額を超える部分については、費用負担を要しないものとする。

(費用の支払命令)

第5条 社会福祉法人等に委託して地域生活支援事業が行われる場合においては、市長は、利用者に対して、当該事業に係る費用負担額を当該社会福祉法人等に支払うべき旨を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第23号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業の種別

利用料

1

第2条第1号に掲げる相談支援に関する事業

0円

2

第2条第2号に掲げる意思疎通支援に関する事業

0円

3

第2条第2号に掲げる日常生活用具の給付に関する事業

規則に定める基準額の10/100に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。ただし、実際の価格が基準額以下の場合は、その価格の10/100に相当する額とする。

4

第2条第3号に掲げる移動支援に関する事業

30分(30分に満たない時間はこれを30分とする。)ごとに100円

5

第2条第4号に掲げる地域活動支援センターに関する事業

0円

6

第2条第5号に掲げる事業(市長が定めるものに限る。)

当該事業に通常要する費用として規則に定める額の10/100に相当する額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費…

平成18年12月28日 条例第50号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 条例第50号
平成25年3月29日 条例第15号
平成27年6月12日 条例第23号