○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

(基準額)

第2条 条例別表3の項の基準額は、別表第1に掲げる額とする。ただし、実際に要した額が、別表第1に掲げる基準額に満たない場合は実際に要した額を基準額とする。

2 条例別表6の項の基準額は、別表第2に掲げる額とする。

(負担上限月額)

第3条 条例第4条の規則で定める額は、別表第3に掲げる事業ごとに同表で定める額とする。

(給付費等の支払)

第4条 羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第3条の規定により同規則第2条各号に掲げる事業を実施させた場合、市は、第2条第1項及び第2項の基準額から条例第3条及び第4条の規定により利用者が負担することとされた額を控除した額を当該事業者に支払うものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(平成20年10月10日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後に利用した日中一時支援事業に係る費用負担について適用し、同日前に利用した日中一時支援事業に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3備考の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第46号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練用ベット

159,200円

訓練いす

33,100円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

便器(手すり付)

9,850円

便器のみ

4,450円

T字状・棒状のつえ

3,000円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽

スポンジ又は革を主材料に製作したもの

12,160円

スポンジ、革又はプラスチックを主材料に製作したもの

29,400円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害者用体重計

18,000円

パルスオキシメーター

157,500円

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

標準型A:32マス18行、両面書、真ちゅう版製

10,400円

標準型B:32マス18行、両面書プラスチック製

6,600円

携帯型A:32マス4行、片面書アルミニウム製

7,200円

携帯型B:32マス12行、片面書プラスチック製

6,600円

点字タイプライター

63,100円

ファクシミリ

51,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

29,000円

視覚障害者用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

人工喉頭

72,200円

点字毎日

1部あたり

400円

点字図書

年間6タイトル又は24巻を限度とし、市長が認めた額

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

12,000円

ストーマ装具(尿路系)

11,639円

ストーマ装具(消化器系)

8,858円

収尿器

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

別表第2(第2条関係)

事業の種別

基準額

日中一時支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「告示」という。)に基づき算定した福祉型短期入所サービス費の報酬(算定にあたっては、告示別表に掲げる介護給付費等単位数表における福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)に限り算定し、その他の加算は除く。)に、次の各号に掲げる利用時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)

(1) 4時間未満 4分の1

(2) 4時間から8時間 2分の1

(3) 8時間以上 4分の3

生活支援事業

次の表に定めるところにより算定された額





区分・提供時間

基準単価

減算後の基準単価

入浴加算(1日につき)

送迎加算(片道につき)


身体障害者(児)

4時間未満

2,700円

2,200円

400円

540円

4時間以上6時間未満

4,600円

3,700円

6時間以上

6,000円

4,800円

知的障害者(児)

4時間未満

2,100円

1,700円

4時間以上6時間未満

3,500円

2,800円

6時間以上

4,600円

3,700円


別表第3(第3条関係)

区分

世帯区分

負担上限月額

条例別表3の項に掲げる事業

生活保護世帯等

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

24,000円

条例別表4の項に掲げる事業

生活保護世帯等

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

4,000円

条例別表6の項に掲げる事業のうち、日中一時支援事業及び生活支援事業

生活保護世帯等

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

900円

備考 この表において生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯をいう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費…

平成19年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年7月1日 規則第28号
平成20年10月10日 規則第50号
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