○羽曳野市相談支援事業実施規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第3号に掲げる相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市長は、障害者等の福祉に関する各般の問題について、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。
2 事業を効果的に推進するため、前項の規定に基づく事業のほか、次に掲げる事業を実施することができる。
(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(2) 住宅入居等支援事業
(関係機関との連携)
第3条 市長は、事業を効果的に実施するために、地域の関係機関との連携の強化、社会資源の開発、改善等の推進に努めるものとする。
(委託)
第4条 市長は、事業の全部又は一部を適正な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。
(職員配置等)
第5条 相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のうち、いずれか1名以上を配置しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。