○羽曳野市手話言語条例

平成31年3月28日

条例第13号

手話は、日本語などの音声言語とは異なる言語で、手や指、体などの動きや顔の表情を使うことにより、視覚的に表現する言語です。

ろう者は、手話が言語として認識され、安心して生き生きと暮らせる社会を熱望してきました。

しかしながら、我が国においては、手話が言語として認められず、手話を使用することができる環境も整っていなかったことから、ろう者は地域や職場などにおいて孤立しがちな生活を営んできました。

こうした中、平成18年の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において、手話は言語であると位置付けられ、これを契機にろう者がより社会参加できる環境づくりを進めていく必要があります。

羽曳野市は、全ての市民が手話をより深く理解し、手話を学び、手話による意思疎通を普及させることで、ろう者とろう者以外の者が共に支えあいながら安心して暮らすことのできる地域社会を目指すため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、言語である手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るために、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにしつつ、総合的かつ計画的な施策を推進することにより、地域において手話による意思疎通ができる環境を構築するとともに、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を主な意思疎通の手段として用いる聴覚障害者をいう。

(基本理念)

第3条 手話による意思疎通ができる環境の構築及び全ての市民が共生することができる地域社会の実現に対する取組は、手話が言語であること及びろう者が手話による意思疎通を図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行うものとする。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、手話に対する市民の理解を促進するとともに手話による意思疎通ができる地域社会づくりを推進し、そのために必要となる総合的かつ計画的な施策を企画し、実施するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供できるよう努めるとともに、ろう者が働きやすい職場環境を構築するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策について定め、総合的かつ計画的に推進しなければならない。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及のための施策

(2) 手話の習得のための施策

(3) 手話による情報取得のための施策

(4) 手話による意思疎通のための施策

(5) その他市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号の施策を推進するに当たり、必要がある場合は、ろう者、手話通訳者その他関係者から意見を聴くための協議の場を設けるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

羽曳野市手話言語条例

平成31年3月28日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月28日 条例第13号