○羽曳野市国民健康保険条例

昭和35年12月23日

条例第172号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 羽曳野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第2条の3)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 保険料(第11条―第26条の3)

第7章 雑則(第27条)

第8章 罰則(第28条―第32条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 羽曳野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(羽曳野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 羽曳野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、羽曳野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第2条の3 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療給付金)

第5条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療であつて、結核に係る医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支給があつたものとみなす。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第6条 法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、減免又は徴収猶予を必要とする理由を、証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 傷病名

(3) 一部負担金の額

(4) 保険医療機関等の名称

(5) 減免又は徴収猶予を必要とする理由

(規則への委任)

第7条 この章に定めるもののほか、保険給付に関して必要な事項は規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康診断

(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のための事業を行うことができる。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第10条 削除

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る保険料の基礎賦課総額)

第11条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条及び第19条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合算額を除く。以下同じ。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号に掲げる額並びに同項第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第19条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第14条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の46.0に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の33.1に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20.9に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第15条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

2 第12条第2項の規定は、前項の退職被保険者等に係る基礎賦課額について準用する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第15条の4 削除

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の5 第15条の2の被保険者均等割額は、第15条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の5の2 第15条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月後8年を経過するまでの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第15条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第15条の6 第12条又は第15条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12条の基礎賦課額と第15条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第15条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条及び第19条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であつて、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

2 第12条第2項の規定は、前項の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額について準用する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第15条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46.4に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32.9に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の20.7に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

2 第12条第2項の規定は、前項の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額について準用する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の6の8 第15条の6の6の被保険者均等割額は、第15条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の6の9 第15条の6の6の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第15条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第15条の6の10 第15条の6の3又は第15条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第15条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

2 第12条第2項の規定は、前項の介護納付金賦課額について準用する。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第15条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第15条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第15条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の44.6に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の55.4に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金額賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第15条の12 第15条の8の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第17条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から 同月30日まで

第2期 7月1日から 同月31日まで

第3期 8月1日から 同月31日まで

第4期 9月1日から 同月30日まで

第5期 10月1日から 同月31日まで

第6期 11月1日から 同月30日まで

第7期 12月1日から 同月25日まで

第8期 1月1日から 同月31日まで

第9期 2月1日から 同月末日まで

第10期 3月1日から 同月31日まで

随時期 4月1日から 同月30日まで

2 前項に規定する保険料の納期の末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期の末日とする。

3 次条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は、当該年度分の保険料が確定した日以後の最初の納期に全て合算するものとする。

5 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、第1項の規定にかかわらず、保険料を納期前に納付することができる。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第12条第15条の2第15条の6の3、若しくは第15条の6の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第15条の8の額又は次条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第12条第15条の2第15条の6の3若しくは第15条の6の6の額又は第15条の8の額又は次条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(低所得者の保険料の減額)

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条又は第15条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第15条の6の額を超える場合には、第15条の6の額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は専業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において第15条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の6の3又は第15条の6の6」と、「第15条の6の額」とあるのは「第15条の6の10の額」と、前項中「第15条」とあるのは「第15条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の8」と、「第15条の6の額」とあるのは「第15条の12の額」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の11」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第19条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条第1項第2号又は第15条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条第1項第2号又は第15条の5」とあるのは「第15条の6の5第1項第2号又は第15条の6の8」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の5第2項」と、第2項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第15条第1項第2号又は第15条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)

5 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条第1項第2号又は第15条の5」とあるのは「第15条の6の5第1項第2号又は第15条の6の8」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の5第2項」と、第5項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第20条 保険料の額が定まつたときは、市長は速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも同様とする。

第21条及び第22条 削除

(保険料の督促手数料)

第23条 保険料の督促手数料は、督促状1通について50円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、これを免除することができる。

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合は、延滞金の全部又は一部の徴収を猶予し、若しくは免除することができる。

(徴収猶予)

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として6ケ月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(国民健康保険料に関する申告)

第26条の2 保険料の納付義務者は、規則で定める日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

第7章 雑則

(委任規定)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

第8章 罰則

第28条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第29条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第30条 本市は、詐欺その他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第31条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任規定)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平成18年度における基礎賦課限度額の特例)

第4条 平成18年度における保険料の基礎賦課限度額に関する羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年羽曳野市条例第8号)による改正前の羽曳野市国民健康保険条例(以下この条において「旧条例」という。)第15条の6及び第19条第1項の規定の適用は、旧条例第15条の6中「530,000円」とあるのは「前年中における総所得金額等が8,000,000円を超えるときにあつては530,000円、前年中における総所得金額等が8,000,000円以下のときにあつては510,000円」と、旧条例第19条第1項中「530,000円を超える場合には、530,000円」とあるのは、「附則第9条の規定により読み替えられた第15条の6に規定する各基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とする。

(平成20年度における基礎賦課限度額の特例)

第5条 平成20年度における保険料の基礎賦課限度額に関する第15条の6及び第19条第1項の規定の適用は、第15条の6中「470,000円」とあるのは「420,000円」と、第19条第1項中「470,000円を超える場合には、470,000円」とあるのは、「附則第10条の規定により読み替えられた第15条の6に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とする。

(平成21年度における基礎賦課限度額の特例)

第6条 平成21年度における保険料の基礎賦課限度額に関する第15条の6及び第19条第1項の規定の適用は、第15条の6中「470,000円」とあるのは「440,000円」と、第19条第1項中「470,000円を超える場合には、470,000円」とあるのは、「附則第11条の規定により読み替えられた第15条の6に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第7条 当分の間、平成22年度以降の第26条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成26年度から平成32年度までの納期前の納付に係る報奨金の特例)

第8条 平成26年度から平成32年度までの納期前の納付に係る報奨金に関する第22条の2第3項の規定の適用は、口座振替の方法により納付した場合は、同項中「100分の0.35」とあるのは「100分の2.1」とし、口座振替の方法以外の納付書による納付その他の方法により納付した場合は、同項中「100分の0.35」とあるのは「100分の1.05」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び附則第11条において同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免の特例)

第11条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る第26条第2項の規定による保険料の減免の申請については、同項中「納期限までに次に」とあるのは、「次に」とする。

(基礎賦課総額の算定における大阪府からの交付金の額の特例)

第12条 令和3年度から令和5年度までの間、第11条の3第2号ウ(ウ)に掲げる額及び同号エに定める額から除かれる算定政令第6条第6項第3号に掲げる額のうち、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除く。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の特例)

第13条 令和3年度から令和5年度までの間、一般被保険者に係る基礎賦課額に関する第11条の3の規定の適用は、同条及び前条の規定により算出した基礎賦課総額から市長が定める額を減じた額とする。

(未就学児の被保険者に係る保険料の減免の特例)

第14条 令和3年度において、市長は、第26条第1項各号に掲げる者のほか、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の属する世帯の納付義務者に対し、保険料を減免することができる。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(昭和35年12月23日条例第172号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月23日施行)

(昭和36年2月10日条例第178号)

この条例は、公布の日(昭和36年2月10日)から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月14日条例第203号)

この条例は、公布の日(昭和37年3月14日)から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月5日条例第206号)

この条例は、公布の日(昭和37年4月5日)から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月20日条例第253号)

この条例は、公布の日(昭和38年12月20日)から施行し、昭和38年8月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び第2項については、昭和38年4月1日から適用し、昭和37年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和39年3月17日条例第269号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年8月25日条例第336号)

この条例は、公布の日(昭和40年8月25日)から施行し、昭和40年度の保険料から適用する。

(昭和41年10月14日条例第374号)

この条例は、公布の日(昭和41年10月14日)から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年8月22日条例第403号)

この条例は、公布の日(昭和42年8月22日)から施行し、この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第第19号条の2の規定は、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和42年12月19日条例第425号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和43年7月1日条例第457号)

この条例は、公布の日(昭和43年7月1日)から施行し、昭和43年度の保険料から適用する。

(昭和44年8月26日条例第22号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日(昭和45年6月24日)から施行し、昭和45年度の保険料から適用する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日(昭和46年6月17日)から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46年12月13日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(附加給付金の支給に関する経過規定)

2 この条例による改正前の羽曳野市国民健康保険条例第5条の2の規定に基づく昭和47年1月1日前にかかる附加給付金の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日(昭和47年6月14日)から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日(昭和48年3月14日)から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月24日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第8号で昭和48年6月1日から施行)

(昭和48年7月12日条例第12号)

この条例は、公布の日(昭和48年7月12日)から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月13日条例第25号)

1 この条例は、公布の日(昭和49年8月13日)から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条、第12条、第19条の2第1項及び附則第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年12月14日条例第36号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日(昭和50年6月25日)から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年11月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月6日施行)

(昭和51年6月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月23日施行)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和51年8月1日以降の出産から適用し、新条例第12条、第15条第1項及び第19条の2第1項の規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和51年12月15日条例第24号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第22号)

1 この条例は、公布の日(昭和52年7月4日)から施行する。ただし、第第5号条の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和53年6月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日(昭和53年6月27日)から施行し、昭和53年度分の保険料から適用する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、第13条第2項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用する。

(昭和54年6月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日施行)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第5条の規定は、昭和54年8月1日以降の出産及び死亡から適用し、新条例第12条第2項、第19条第1項第2号及び附則第5項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日(昭和55年6月21日)から施行する。ただし、羽曳野市国民健康保険条例附則第第3号項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和55年8月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項及び第19条第1項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年7月4日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月4日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第12条第2項、第19条第1項及び附則第7項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(昭和57年6月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第12条第2項、第19条第1項及び附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年1月21日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年6月11日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月11日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第19条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の羽曳野市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月21日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第18条第2項、第19条第1項及び附則第7項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月11日条例第23号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条第1項及び第5条の規定は、昭和59年10月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和60年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月13日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条から第15条の6まで、第17条第1項、第18条、第19条並びに附則第3項及び附則第6項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月6日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月6日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6及び第19条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年10月17日条例第18号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月28日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6、第19条第1項及び附則第7項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日(昭和61年12月9日)から施行し、昭和62年度分の保険料から適用する。

(昭和62年3月14日条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和62年6月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6、第19条第1項及び附則第7項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月9日条例第6号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年6月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月24日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条、第15条の6、第19条及び附則第7項の規定は、昭和63年以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の羽曳野市国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第10号)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日(平成元年6月28日)から、第第2号条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第17条、第19条及び附則第3項の規定は平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年6月29日条例第8号)

1 この条例は、公布の日(平成2年6月29日)から施行する。ただし、第第4号条第1項及び第5条の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の6及び第19条の規定は、平成2年度以降の年度分の保険料について適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項及び第5条の規定は、平成2年7月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成3年6月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日施行)

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6及び第19条第1項の規定は、平成3年度以降の年度分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第19条第1項の規定は、平成4年度以降の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日施行)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6の規定は、平成4年度以降の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年6月7日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月7日施行)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第19条第1項の規定は、平成5年度以降の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日施行)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6及び第19条第1項の規定は、平成6年度以降の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月2日条例第18号)

1 この条例は、公布の日(平成6年9月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中羽曳野市国民健康保険条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定及び同条例第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年10月1日

(2) 第2条中羽曳野市国民健康保険条例の目次の改正規定、同条例第5章の章名の改正規定、同条例第8条の改正規定、同条例第9条の改正規定及び同条例第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。

3 第2条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第11条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年6月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月5日施行)

(平成7年6月22日条例第12号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の羽曳野市国民健康保険条例第6条の2に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以降の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日(平成10年6月26日)から、第第2号条の規定は、平成10年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月3日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第15条の12、第18条及び第19条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条、第29条及び第30条の規定は、この条例の施行の日以前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年6月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月12日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料に適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の3、第13条、第15条、第15条の11並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(一般被保険者に係る保険料の基礎賦課総額の特例)

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第11条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第11条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6、第15条の12及び第19条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料に適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第26条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6並びに第19条第1項及び第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料に適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月2日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月2日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条の3、第15条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた改正前の羽曳野市国民健康保険条例第5条の2第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月3日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の12、第19条第5項及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日前に行われた改正前の羽曳野市国民健康保険条例第5条の2第1項第2号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条の2から第15条の12まで、第18条、第19条及び附則第2条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の12及び第19条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年6月8日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第24条第1項の規定、改正後の羽曳野市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定及び改正後の羽曳野市介護保険条例第12条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する各条例に定める保険料(以下「各保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する各保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第13条第1項の改正規定及び第19条1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6、第15条の6の10、第15条の12、第19条第1項、同条第3項及び同条第4項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に納付していない保険料に対して延滞金額を計算する場合において、既に確定している延滞金を除き、その保険料の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、この条例による改正後の第24条第1項の規定を適用する。

(平成25年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第11条の3第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に葬祭を行った葬祭費について適用し、同日前に葬祭を行った葬祭費については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第11条の3第1項及び同項第3号、第15条の6第1項、第15条の6の2第1項及び同項第3号、第15条の7第1項及び同項第3号、並びに第19条第1項、同条第3項及び同条第4項の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条第1項第3号、第15条の5の2、第15条の6の5第1項第3号及び第15条の6の9の規定は平成25年度以後の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第2条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9条の規定は、平成26年度及び平成27年度の保険料について適用し、平成25年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第15条の6の10、第15条の12、第19条第1項(2)及び(3)、第3項並びに同条第4項の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条の3、第15条の6、第15条の6の10、第15条の12、第19条第1項、同条第3項及び第4項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の6、第15条の6の10、第19条第1項及び同条第3項の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定(特例適用利子等及び特例適用配当等の額に関する部分を除く。)は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年羽曳野市条例第17号。以下「条例第17号」という。)の改正規定が同一の日に施行されるときは、羽曳野市国民健康保険条例(昭和35年羽曳野市条例第172号)の規定は、条例第17号によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成31年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 羽曳野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成24年羽曳野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第9条及び第10条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

3 改正後の附則第11条の規定は、当該保険料の納期限が令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に属する場合について適用する。

(令和2年12月7日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(羽曳野市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条、第15条の6の5、第17条及び附則第12条から第14条までの規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(羽曳野市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)

3 羽曳野市国民健康保険事業財政調整基金条例(平成7年羽曳野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に支給する出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に支給する出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条、第15条の6の5、第15条の11及び第19条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に支給する出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に支給する出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第12条、第15条、第15条の6の5及び第19条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市国民健康保険条例

昭和35年12月23日 条例第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金・介護/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年12月23日 条例第172号
昭和35年12月23日 条例第172号
昭和36年2月10日 条例第178号
昭和37年3月14日 条例第203号
昭和37年4月5日 条例第206号
昭和38年12月20日 条例第253号
昭和39年3月17日 条例第269号
昭和40年8月25日 条例第336号
昭和41年10月14日 条例第374号
昭和42年8月22日 条例第403号
昭和42年12月19日 条例第425号
昭和43年7月1日 条例第457号
昭和44年8月26日 条例第22号
昭和45年3月19日 条例第3号
昭和45年6月24日 条例第15号
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和46年6月17日 条例第19号
昭和46年12月13日 条例第32号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和47年6月14日 条例第21号
昭和48年3月14日 条例第4号
昭和48年3月24日 条例第7号
昭和48年7月12日 条例第12号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和49年8月13日 条例第25号
昭和49年12月14日 条例第36号
昭和50年6月25日 条例第25号
昭和50年11月6日 条例第32号
昭和51年6月23日 条例第17号
昭和51年12月15日 条例第24号
昭和52年7月4日 条例第22号
昭和53年6月27日 条例第26号
昭和54年6月21日 条例第17号
昭和55年3月19日 条例第1号
昭和55年6月21日 条例第18号
昭和56年7月4日 条例第7号
昭和57年3月18日 条例第8号
昭和57年6月26日 条例第27号
昭和58年1月21日 条例第1号
昭和58年6月11日 条例第23号
昭和59年6月21日 条例第12号
昭和59年9月11日 条例第23号
昭和60年3月13日 条例第2号
昭和60年7月6日 条例第11号
昭和60年10月17日 条例第18号
昭和61年6月28日 条例第11号
昭和61年12月9日 条例第23号
昭和62年3月14日 条例第4号
昭和62年6月26日 条例第16号
昭和63年6月9日 条例第6号
昭和63年6月24日 条例第7号
平成元年6月28日 条例第10号
平成2年6月29日 条例第8号
平成3年6月24日 条例第11号
平成4年3月17日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第16号
平成5年6月7日 条例第13号
平成6年6月24日 条例第14号
平成6年9月2日 条例第18号
平成7年6月5日 条例第8号
平成7年6月22日 条例第12号
平成8年6月27日 条例第14号
平成10年3月13日 条例第10号
平成10年6月26日 条例第27号
平成10年6月26日 条例第28号
平成11年6月3日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第4号
平成12年6月23日 条例第37号
平成13年6月12日 条例第15号
平成14年3月15日 条例第10号
平成14年6月28日 条例第34号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年6月26日 条例第20号
平成16年3月15日 条例第5号
平成16年6月24日 条例第21号
平成17年3月11日 条例第9号
平成17年6月2日 条例第24号
平成17年11月30日 条例第35号
平成18年3月15日 条例第9号
平成18年7月3日 条例第33号
平成18年9月4日 条例第39号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第38号
平成21年3月12日 条例第8号
平成21年6月8日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月12日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第13号
平成22年6月11日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第7号
平成24年3月14日 条例第6号
平成25年3月12日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第22号
平成25年12月11日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第17号
平成26年12月5日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第11号
平成29年3月30日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第17号
平成30年3月31日 条例第22号
平成31年3月13日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第15号
令和2年3月12日 条例第5号
令和2年4月30日 条例第19号
令和2年12月7日 条例第40号
令和2年12月7日 条例第41号
令和3年3月31日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第10号
令和3年12月2日 条例第28号
令和4年3月16日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第21号
令和5年3月31日 条例第22号