○羽曳野市国民健康保険被保険者表彰規則

平成26年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰年度の前年度及び前々年度の2年間において、被保険者全員が療養の給付及び療養費の支給を受けていない世帯に属する被保険者を優秀被保険者として表彰することができる。ただし、再度の表彰は、表彰年度の翌々年度以降とする。

2 前項の規定による表彰は、保険料の滞納がある世帯に属する被保険者を除くものとする。

3 第1項に規定するもののほか、本市国民健康保険に特に功労のあったもので市長が適当と認めたものを国民健康保険功労者として表彰することができる。

(表彰内容)

第3条 被表彰者に対しては、表彰状及び別表による副賞を授与する。

(表彰期日)

第4条 表彰の期日については、市長が定める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰区分

副賞

優秀被保険者

優秀被保険者が属する世帯の被保険者のうち希望する全員に、市長が指定する10万円相当の人間ドック

功労者

該当者にその都度市長が定める副賞

羽曳野市国民健康保険被保険者表彰規則

平成26年3月31日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金・介護/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成26年3月31日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第14号