○羽曳野市特定健康診査及び市民健診等実施規則

平成22年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第19条及び第20条に基づき国民健康保険の保険者である羽曳野市が実施する特定健康診査(以下「国保特定健診」という。)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき実施する羽曳野市民健診等の実施に関し、高確法その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(羽曳野市民健診等)

第2条 羽曳野市民健診等は、羽曳野市民健診及び健康サポート健診とする。

2 前項に規定する羽曳野市民健診の内容は、国保特定健診、国民健康保険の保険者である羽曳野市を除く保険者が実施する高確法第19条及び第20条の規定により実施する特定健康診査(以下「社保等特定健診」という。)又は大阪府後期高齢者医療広域連合が大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)第3条の規定により実施する健康診査(以下「広域健康診査」という。)のいずれかと同時に実施する尿検査、血液検査及び心電図検査とする。

3 第1項に規定する健康サポート健診の内容は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号の規定により実施する健康診査とする。

4 第2項に規定する羽曳野市民健診及び前項に規定する健康サポート健診の内容は、同時に実施することを基本とする。ただし、同時に実施しがたい場合はこの限りではない。

(対象者)

第3条 国保特定健診又は羽曳野市民健診等を受けることができる者は、別表第1の種類の欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の受診資格の欄に掲げる要件を満たしているものとする。

(実施項目)

第4条 国保特定健診及び羽曳野市民健診等の項目は、別表第2に掲げるとおりとする。

(周知)

第5条 市長は、国保特定健診及び羽曳野市民健診等の目的、予防意識等を市民に啓発するとともに、市民に対して実施に関する情報を周知するものとする。

(記録の保管及び秘密の保持)

第6条 市長は、国保特定健診及び羽曳野市民健診等を受けた者の氏名、性別、年齢、住所、健診結果及び精密検査の必要性の有無を記録し、保管するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年羽曳野市条例第1号)附則第2項による廃止前の羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号。以下「保護条例」という。)第14条、第24条又は第28条の規定による請求がされた場合における保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、自己を本人とするものの開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の中止、消去又は保護条例第9条第1項に規定する外部提供の中止については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

種類

受診資格

国保特定健診

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「基準」という。)第1条第1項に基づき厚生労働省が定める者を除く。

(1) 実施年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する者であって、国保特定健診を受ける日において羽曳野市国民健康保険の被保険者資格を有する者

(2) 実施年度において75歳の年齢に達し、かつ、高確法第48条に規定する広域連合が高確法第125条に基づき実施する健康診査を受けることができない者であって、国保特定健診を受ける日において羽曳野市国民健康保険の被保険者資格を有する者

羽曳野市民健診

国保特定健診、社保等特定健診又は広域健康診査を受ける者であって、市内に住所を有する者

健康サポート健診

健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省第86号)第4条の2第4号に規定する者であって、市内に住所を有する者

備考

1 別表において掲げる年齢は、当該年度の3月31日までに年齢到達する満年齢をいう。

2 羽曳野市民健診等の結果に基づき、国民健康保険その他の医療保険の適用を受けて精密検査及び治療等を行う場合は、自己負担によるものとする。

別表第2(第4条関係)

種類

項目

国保特定健診

基準第1条第1項に規定する特定健康診査の項目(基準第1条第1項第8号に規定する血液検査は、空腹時血糖及びヘモグロビンA1c(HbA1c)とする。)、血清クレアチニン及び尿酸

羽曳野市民健診

尿潜血、血清クレアチニン、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット量、血小板数、白血球数、血清鉄、尿酸、血清アルブミン値、CRP定量、血清アミラーゼ、ALP

健康サポート健診

基準第1条第1項に規定する特定健康診査の項目(基準第1条第1項第8号に規定する血糖検査は、空腹時血糖及びヘモグロビンA1c(HbA1c)とする。)、尿潜血、血清クレアチニン、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット量、血小板数、白血球数、血清鉄、尿酸、血清アルブミン値、CRP定量、血清アミラーゼ、ALP

羽曳野市特定健康診査及び市民健診等実施規則

平成22年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金・介護/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第32号
平成30年3月29日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第16号