○羽曳野市戸籍事務取扱規程

平成23年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市役所(以下「本庁」という。)及び羽曳野市支所(以下「支所」という。)の戸籍に関する事務の取扱いについて、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(昭和54年度大阪法務局長訓令第22号。以下「準則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍関係諸帳簿保管)

第2条 次に掲げるものは、クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍情報システムに係るサーバにおいて保管するものとする。

(1) 磁気ディスクをもって本庁において調製した戸籍及び除籍

(2) 磁気ディスクに記録した除籍及び改製原戸籍

2 次に掲げるものは、本庁において保管するものとする。

(1) 戸籍用紙をもって本庁において調製した電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍

(2) 法、規則及び準則に定める諸帳簿籍

(補助受付帳)

第3条 支所は、補助受付帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

(届書等の処理)

第4条 支所において戸籍に関する届出又は申請があったときは、当該届出又は申請に係る書類(以下「届書等」という。)の内容を審査し、適正であると認めるときは、これを受理するものとする。

2 支所において届書等を受理したときは、その受付日時を届書等の左上部余白に付した後、補助受付帳に記載するものとする。

(支所における届書等の保管)

第5条 支所で受付した届書等は、本庁に送達するまでの間、所定の書庫に収納して厳重に保管しなければならない。

(届書等の送達)

第6条 前条による届書等は、支所において届出等の必要事項を送達簿(様式第2号)に記載し、遅滞なく本庁に送達しなければならない。

(戸籍等の記載)

第7条 本庁及び支所で受理した届書等は、本庁において戸籍情報システムに係る端末機に入力し、処理するものとする。

(証明書等の交付)

第8条 全部事項証明書、個人事項証明書及び除籍、改製原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「証明書等」という。)は、当該交付請求を受けた本庁又は支所において交付するものとする。

2 前項により証明書等を交付したときは、請求書を点検確認し、本庁及び支所において保管するものとする。

(官公署に対する通知等)

第9条 管轄法務局への戸籍関係書類の送付及び次に掲げる通知等は、本庁において行うものとする。

(1) 規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条第1項の規定による人口動態調査票の作成及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請報告

(犯罪人名簿の取扱い)

第10条 犯罪人名簿は、本庁において作成し保管するものとする。

(身上照会回答事務)

第11条 身上照会回答事務は、当該照会を受付した本庁又は支所において回答するものとする。

(埋火葬許可証等)

第12条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受付した本庁又は支所において交付するものとする。

2 改葬許可証は、交付請求のあった本庁又は支所において交付するものとする。

(相互連絡等)

第13条 本庁及び支所は、常に連絡を密にし、戸籍事務等の取扱いに疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、戸籍事務の処理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(羽曳野市戸籍事務取扱規程の廃止)

2 羽曳野市戸籍事務取扱規程(昭和57年羽曳野市規程第8号)は、廃止する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この規程は、令和3年3月15日から施行する。

羽曳野市戸籍事務取扱規程

平成23年3月31日 訓令第4号

(令和3年3月15日施行)