○羽曳野市印鑑条例施行規則

平成24年3月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市印鑑条例(平成6年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の確認)

第2条 条例第5条の規定による確認の方法は、条例第6条の規定による印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に、印鑑登録照会書兼回答書(以下「回答書」という。)を当該申請者に郵送の方法で照会し、回答書及び官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(以下「免許証等」という。)又は市長が認める書類(以下「回答書等」という。)を印鑑登録申請者が持参し、これを市長に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する回答書等の提出期限は、照会の日の翌日から起算して30日以内とし、回答書等の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、印鑑登録を行わないものとする。

3 市長は、印鑑登録申請者が印鑑登録の申請の際、登録を受けようとする印鑑を自ら持参すること及び旅券、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、その他官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書その他の本人の写真が貼付されたもの(以下「写真付き免許証等」という。)又は本市において既に印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された印鑑登録に関する申請書を持参し、これを市長に提出した場合は、第1項に規定する確認を省略することができる。

4 第1項の規定は、条例第3条第2項の規定による申請について準用する。この場合において、印鑑登録申請者は、免許証等及びその代理人が本人であることを証する書面(免許証等と同様の書面に限る。)を代理人に持参させなければならない。

5 市長は、第1項に規定する免許証等、市長が認める書類又は第3項に規定する写真付き免許証等(以下「本人確認書面等」という。)により当該印鑑登録申請者が本人であることを確認したときは、直ちにその本人確認書面等を、当該印鑑登録申請者に返還するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、当該印鑑登録者が、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を市長に提出することにより印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第4条 印鑑登録者は、条例第10条の規定による印鑑登録の廃止をしたとき(同条第1項第3号に掲げる場合にあっては、亡失した印鑑登録証を発見したときをいう。)又は条例第11条の規定による印鑑登録の消除をされたときは、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録証の様式変更)

第5条 印鑑登録者のうち、様式第6号の印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者のうち、様式第6号の2の印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)への変更を希望するものは、旧印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録に関する申請書により印鑑登録証の様式変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請者に新印鑑登録証への様式変更を行う。

(印鑑登録の消除通知)

第6条 市長は、条例第11条の規定により印鑑登録を消除したとき(同条第1号及び第4号に掲げる場合を除く。)は、その印鑑登録を消除した者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証機能の一時停止)

第7条 市長は、印鑑登録者から申出があったとき又は印鑑登録者の財産及び情報の安全性の確保その他やむを得ない理由により、緊急に印鑑登録証明書の交付を一時停止(以下「印鑑登録証機能の一時停止」という。)する必要があると判断したときは、印鑑登録証機能の一時停止をすることができる。

2 前項の申出は、同一世帯に属する者についても行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により印鑑登録証機能の一時停止をしたときは、書面をもって通知するものとする。ただし、印鑑登録の一時停止及び不受理に関する申請書による申請があったときはこの限りではない。

4 第1項の印鑑登録証機能の一時停止期間は、申出のあった日の翌日から起算して7日間とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。

(印鑑登録証機能の一時停止の解除)

第8条 前条に規定する一時停止の申出をした印鑑登録者のうち、印鑑登録証機能の一時停止を解除しようとする者(以下「一時停止解除申請者」という。)は、印鑑登録の一時停止及び不受理に関する申請書により、印鑑登録証機能の一時停止の解除申請をしなければならない。

2 条例第5条の規定は、一時停止の解除申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑登録」とあるのは「一時停止解除」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「一時停止解除申請者」と読み替えるものとする。

3 第2条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、前項に規定する一時停止解除申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための方法について準用する。この場合において、第2条中「条例第5条」とあるのは、「第8条第2項」と、「条例第6条の規定による印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けようとする者」とあるのは「一時停止の解除(以下「一時停止解除」という。)を行おうとする者」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「一時停止解除申請者」と、「印鑑登録照会書兼回答書」とあるのは「印鑑登録一時停止解除照会書兼回答書」と、「照会の日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「前条第4項に規定する一時停止期間満了日まで」と、「印鑑登録を行わない」とあるのは「一時停止期間満了日をもって一時停止解除を行う」と、「印鑑登録の申請」とあるのは「当該申請」と、「登録を受けようとする印鑑を自ら持参すること」とあるのは「一時停止解除申請者が自ら申請すること」と、「その他の本人の写真が貼付されたもの(以下「写真付き免許証等」という。)又は本市において既に印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された印鑑登録に関する申請書」とあるのは「その他の本人の写真が貼付けされたもの(以下「写真付き免許証等」という。)」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項の規定で印鑑登録証機能の一時停止解除申請を受理したとき、又は前条第4項に規定する期間が満了したときは、印鑑登録証機能の一時停止を解除するものとする。

5 市長は、やむを得ず印鑑登録証機能の一時停止をした場合において、緊急を要する事案が解除されたと判断したときは、印鑑登録証機能の一時停止を解除するものとする。

(申請の不受理)

第9条 市長は、印鑑登録者から印鑑登録証を添えて、印鑑登録の一時停止及び不受理に関する申請書により、印鑑登録申請、印鑑登録の廃止申請及び印鑑登録証明書の交付申請(以下「印鑑登録に係る申請」という。)に係る不受理の申請があったとき、又は利用者の財産及び情報の安全性の確保その他やむを得ない理由により、緊急に印鑑登録に係る申請の受理をしてはならないと判断したときは、当該印鑑登録に係る申請を受理しないものとする。

2 前項の不受理の期間は、申請のあった日の翌日から起算して6ヶ月とする。

(申請の不受理の解除)

第10条 前条の規定により不受理の申請をした印鑑登録者のうち、不受理を解除しようとする者(以下「不受理解除申請者」という。)は、市長に、印鑑登録証を添えて、印鑑登録の一時停止及び不受理に関する申請書により、印鑑登録に係る申請の不受理の解除申請をしなければならない。

2 条例第5条の規定は、不受理の解除申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑登録」とあるのは「不受理解除」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「不受理解除申請者」と読み替えるものとする。

3 第2条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、前項に規定する不受理の取り下げ申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための方法について準用する。この場合において、第2条中「条例第5条」とあるのは、「第10条第2項」と、「条例第6条の規定による印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けようとする者」とあるのは「不受理の解除(以下「不受理解除」という。)を行おうとする者」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「不受理解除申請者」と、「印鑑登録照会書兼回答書」とあるのは「印鑑登録不受理解除照会書兼回答書」と、「照会の日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「前条第2項に規定する不受理期間満了日まで」と、「印鑑登録を行わない」とあるのは「不受理期間満了日をもって不受理解除を行う」と、「印鑑登録の申請」とあるのは「当該申請」と、「登録を受けようとする印鑑を自ら持参すること」とあるのは「不受理解除申請者が自ら申請すること」と、「その他の本人の写真が貼付されたもの(以下「写真付き免許証等」という。)又は本市において既に印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された印鑑登録に関する申請書」とあるのは「その他の本人の写真が貼付けされたもの(以下「写真付き免許証等」という。)」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項の規定で不受理解除申請を受理したとき、又は前条第2項に規定する期間が満了したときは、不受理を解除するものとする。

5 市長は、やむを得ず当該印鑑登録者の印鑑登録に係る申請を不受理にした場合において、緊急を要する事案が解除されたと判断した場合は、不受理を解除するものとする。

(事故等の場合における証明)

第11条 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提出を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とするものとする。

(印鑑登録証明書の不交付)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条の規定による印鑑登録証明書の交付はしないものとする。

(1) 印鑑登録証番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提出がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証の受領)

第13条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請書の印鑑登録証受領者欄に住所の記入及び記名押印をしなければならない。

(印鑑登録証の管理)

第14条 印鑑登録者は、条例第13条第2項の規定によりその代理人が印鑑登録証明書の交付申請を目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第16条 印鑑の登録又は証明に関する書類等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間保存する。

(1) 条例第11条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間

(2) 前号に掲げる書類以外のもの 申請又は届の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(様式)

第17条 条例及びこの規則に基づく印鑑の登録又は証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録に関する申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書兼回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録一時停止解除照会書兼回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録不受理解除照会書兼回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録原票 様式第5号

(6) 印鑑登録証 様式第6号様式第6号の2

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第7号

(8) 印鑑登録の一時停止及び不受理に関する申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 印鑑証明書 様式第11号

(委任)

第18条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年4月30日までの間における、第2条の規定の適用については、同号中「第2条第3号」とあるのは「第2条第2号」とする。

(平成24年7月6日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により交付されている証明書は、新規則の様式により交付された証明書とみなす。

(平成26年3月20日規則第10号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により交付されている証明書は、新規則の様式により交付された証明書とみなす。

(平成27年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、旧法第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードが効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

4 旧規則の様式により交付されている証明書は、新規則の様式により交付された証明書とみなす。

5 この規則の施行の日前において、この規則に定める様式に相当する様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年10月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則及び第2条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則及び第2条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年12月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市印鑑条例施行規則

平成24年3月30日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第45号
平成24年7月6日 規則第69号
平成26年3月20日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第75号
平成30年3月29日 規則第28号
令和元年10月31日 規則第15号
令和元年12月24日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第25号