○羽曳野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成7年2月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた同項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進に資するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、その者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体1個とする。

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参の上、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の印鑑登録申請書には、代表者等が住所を有する市区町村において登録を受けている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第4条 前条の登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項に基づき作成した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項について確認しなければならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは職権によりこれを修正する。

(印鑑登録の廃止)

第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した前項の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、速やかに市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号及び第4号に掲げる事由により登録の抹消をしたときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により市長が登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を受理したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(印鑑登録原票の改製)

第10条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)により、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明する。

2 前項の印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項について記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第12条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票及び地縁団体台帳と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(代理人による申請等)

第13条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体の代表者は、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により第3条第1項第8条第1項若しくは第2項又は第12条第1項の規定による申請を行うことができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認める事項について、関係者に対して質問し、又は調査することができる。

(保存期間)

第16条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第9条の規定により抹消した認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請の受理された日の属する年の翌年から2年

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月21日施行)

(平成20年11月14日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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羽曳野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成7年2月21日 規則第4号

(平成20年12月1日施行)