○羽曳野市住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する規程
平成29年7月14日
訓令第9号
羽曳野市住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する規程(平成18年羽曳野市訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第8条)
第3章 入退室管理(第9条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第17条)
第5章 情報資産管理(第18条―第20条)
第6章 委託管理(第21条―第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の例による。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティを確保するための対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、市民人権部長をもって充てる。
(システム管理責任者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、総務部デジタル推進課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民人権部市民課長及び市民人権部支所長をもって充てる。
(セキュリィ会議)
第6条 セキュリティ対策を策定し、住基ネットの適正な管理を推進するため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集するとともに、議長を務める。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) 前2号に掲げる者のほか、セキュリティ統括責任者が必要と認めた者
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
(5) 前各号に掲げる事項のほか、セキュリティ統括責任者が必要と認めた事項
5 議長は、前項各号のうち重要と認められる事項を審議するときは、羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号)第34条に規定する羽曳野市個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、市民人権部市民課において処理する。
(関係部署等に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果に基づき、関係部署の長に対し、必要な措置を指示することができる。
(教育及び研修)
第8条 システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、住基ネットの業務を行う職員に対し、定期的に住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行う。
第3章 入退室管理
(入退室管理責任者)
第9条 住基ネットに係るデータ及びセキュリティ情報を保管する場所並びにネットワーク機器を設置する場所(以下「サーバ設置室」という。)の入退室の管理(以下「入退室管理」という。)を行うため、入退室管理責任者を置く。
2 入退室管理責任者は、総務部デジタル推進課長をもって充てる。
(入退室管理カードの管理)
第10条 サーバ設置室の入退室管理カードの管理は、入退室管理責任者が行う。
2 入退室管理責任者から許可を得た者に限り、入退室管理カードを貸与することができる。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理責任者は、入退室状況の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示等)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われていることを確認するため、入退室管理責任者から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行わなければならない。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理責任者)
第13条 住基ネットの構成機器(コミュニケーションサーバ及び統合端末(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第1条第3号に規定する統合端末をいう。)をいう。以下同じ。)へのアクセス等の管理(以下「アクセス管理」という。)を総合的に実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務部デジタル推進課長、市民人権部市民課長及び市民人権部支所長をもって充てる。
(アクセス管理)
第14条 住基ネットの構成機器へのアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈の情報に不可逆演算処理を施して得られた情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報とを照合し、認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行う。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の管理)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴及び通信履歴を7年間遡って解析できるようにしなければならない。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民人権部市民課長及び市民人権部支所長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務部デジタル推進課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の課長は、住基ネットに係る業務の委託(以下「外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等についてて調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の課長は、住基ネットに係る外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書の記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。